家賃滞納者を退去させ、滞納家賃68万円の支払を約束させた事例

事案の概要

賃貸人は関東近郊のある場所でアパートを経営していました。賃貸人が経営するアパートには、過去に何度も家賃を滞納する賃借人がいました。賃貸人は賃借人に対して、これまで何度も家賃の催促をしてきましたが、賃借人はのらりくらりとかわしたり、月額の賃料に満たない金額を入金してきたりして、きちんと家賃を払おうとしませんでした。
業を煮やした賃貸人は、賃借人にアパートから退去してもらうべく、当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

まず初めに、賃借人に対し、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除する通知(内容証明郵便)を送りましたが、催告期間までに賃借人はアパートから退去しませんでした。そこで、すぐに建物明渡請求訴訟を提起しました。
訴訟では、賃借人は賃料不払の事実を認めましたが、高齢の親と同居していること、引越費用がないことを理由に、建物から退去することを拒みました。そこで、当事務所の弁護士は、何度も訴訟外で賃借人と交渉し、アパートから退去するよう賃借人を説得しました。その結果、3か月の明渡猶予期間を与え、3か月後に退去すること、過去の未払賃料を分割払いすることで、裁判上の和解を成立させることができました。
和解後も、当事務所の弁護士は定期的に賃借人と連絡をとり、引越の準備の進捗や賃料支払の準備をチェックしました。その甲斐あって、賃借人は約束どおり建物から退去し、賃貸人は未払賃料も滞りなく受け取ることができました。

コメント

立退きを求めるケースの場合、判決や和解があっても賃借人が自ら退去してくれないおそれがあります。このような場合、賃借人を退去させるには強制執行をしなければいけませんが、そのためには費用も時間もかかってしまいます。賃貸人としても、なるべく早くかつ安価に退去してもらいたいと思われるでしょう。本件のケースでは、弁護士が賃借人と上手くコミュニケーションをとることができたことが、早期解決の重要なポイントだったといえます。
建物明渡請求事件では、いかに賃借人に自らの意思で退去する動機を持たせることが出来るかが、解決のスピードを決めることが多いと思われます。任意で建物の明渡しを受けられたのは賃貸人にとっても経済的に非常にメリットのある解決でした。

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