マンションの漏水事故に対して追及された居室所有者の責任を排斥した事例
事案の概要
Aさんは、マンションの6階に住んでいました。ある日、漏水事故が起こり、5階のBさん宅に浸水被害が出ました。原因を調査したところ、Aさん宅の枝管に繋がっている排水管が損傷していること、その損傷は、Aさんが入居する前の所有者が発注した排水管工事に欠陥があったことが判明しました。この排水管は、Aさん宅の床スラブ下(構造上はBさんの住戸内)に配置されていました。また、工事業者は現在では行方不明です。
被害を受けたBさんは、Aさんに対して損傷個所の修理を請求しました。Aさんとしては自分が補修工事の責任を負うことに納得がいかず、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
建物の構造物の欠陥から被害が生じた場合、民法717条(工作物責任)によって責任の所在が決まります。この排水管は、構造上Bさんの専有部分内にありますから、Aさんは「占有者」とはいえませんし、「所有者」でもありません。Aさんは工作物責任を負わないことになります。
しかし、これではBさんが納得するはずがなく、紛争が解決しません。
当事務所が文献や判例を調査した結果、この排水管は、区分所有法上の「建物の附属物」として所有者全員の共有(=管理組合の所有)に属することが分かりました。そこで、マンション管理組合Cと交渉して、Cが修理工事を発注し、工事代金を負担することを認めてもらうことができました。
コメント
この事例では、区分所有法の解釈(専有部分か共用部分か)が決めてとなりました。Cはなかなか納得してくれませんでしたが、粘り強く説得して、理解を得ることができました。