刑事事件
- 年間100件以上の事案処理実績
- 迅速な対応
- 随時報告
1 当事務所の特徴
刑事事件は、とにかく時間との勝負です。そして、時間勝負ゆえに綿密な調査等ができないため、弁護士の実務上の経験がもろに出てしまう分野でもあります。当職は、年間で100件以上の事案処理経験を有しているため、実務経験に基づいた適切な事案処理ができると考えております。逮捕段階、勾留段階、起訴段階を問わず、また、まずは初回接見のみでも、当事務所にお気軽にご相談ください。
2 取扱分野
特に、痴漢、盗撮、交通事故の刑事弁護に力を入れています。
それ以外に、暴行、傷害等の粗暴犯、窃盗、詐欺、横領等の財産犯、強制わいせつ、強姦等の性犯罪、覚せい剤取締法等の薬物犯罪等、様々な分野において数多くの事案処理経験を有しています。
また、少年事件についても、家庭裁判所の送致前・送致後を問わず、多数の経験を有しておりますので、お気軽にご相談ください。
さらに、被害者側の代理人としても、数多くの経験を有しています。特に、痴漢、盗撮、傷害、窃盗、横領等の事件の経験を数多く有しております。被疑者や被告人の刑事弁護の経験を多数有しているということは、逆の立場である被害者側に立った際に相手の手の内がわかるため、示談交渉において絶大な力を発揮します。
3 各刑事手続段階
(1)逮捕段階
逮捕されたらすぐに刑事弁護の専門家弁護士に依頼すべきです。勤務先等に身柄拘束の事実が判明すると会社を解雇される等の多大な不利益を被る可能性があるため、一刻も早く被疑者を身柄拘束から解放する必要がありますし、また、前科をつけないために不起訴処分を勝ち取る必要があるからです。
当事務所では、逮捕段階で事件を受任した場合、検察官と電話交渉をするのはもとより、検察庁に対して意見書を提出して勾留請求を阻止する、裁判所に対して意見書を提出して勾留決定を阻止する、被害者のいる犯罪では被害者と直ちに示談交渉をする等、迅速に対応致します。
(2)勾留段階(被疑者)
逮捕され、勾留までされてしまった場合も、直ちに被疑者を身柄拘束から解放する必要があること、不起訴処分を勝ち取る必要があることは、逮捕段階と同様です。
当事務所では、勾留段階において、直ちに被害者と示談交渉をする、準抗告の申立てをする、勾留取消しの申立てをする、勾留理由の開示請求をする、接見禁止が付されている場合に接見禁止解除請求をする等、弁護人としてできるあらゆる弁護活動を致します。
(3)起訴段階
起訴されてしまったとしても、被告人を身柄拘束から解放する必要があることは、これまでと変わりません。そのために、起訴されてしまった場合には、直ちに保釈請求をすることにより、被告人を身柄拘束から解放する手助けを致します。
また、無罪や執行猶予を勝ち取るため、検察官の求刑より大幅に減刑された判決を勝ち取るために、事案によっては犯罪事実や情状事実を争い、また、多角的見地から有利な情状事実を指摘する等して有利な判決を導く手助けを致します。
費用
成人事件(少年事件以外) | |
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着手金 | 22万円~ |
報酬金 | 33万円~ |
被害者側代理人 | |
着手金 | 16万5000円 |
報酬金 | 経済的利益の22% |
詳細は費用ページをご覧ください。