債権回収(個人)
- 迅速な対応
- 随時報告
- 丁寧な聞き取り
貸したお金を返してくれない(貸金返還請求)、給料が支払われない(賃金支払請求)、売った物の代金を払ってくれない(売買代金支払請求)など、債権の回収について困った場合には弁護士にご相談下さい。弁護士に債権回収を任せることで、時間、労力、精神的負担の軽減をすることができ、相談者の方は仕事や日常生活に専念することができます。また、弁護士に依頼すると、内容証明送付、訴訟、保全、執行等の法的手続を法律の専門家である弁護士は状況に合わせて適切に行使することができるため、債権回収の可能性も高くなります。
また、相談者と相手方との関係には様々なものが想定されます。債権回収後も良好な関係を続けたい場合もあれば、相手方が支払いを拒むので、長期化してでも全額回収したい場合もあると思います。いずれの場合も、相談者にとって最も利益のある落としどころを想定しながら、戦略を決め、回収方法のご提案をさせていただきます。
賃金債権は2年、不法行為債権は(損害及び加害者を知った時から)3年、貸金債権は10年と、債権は請求せずに放置しておくとすぐに時効消滅してしまいます。債務者の資産状況の悪化との競争という意味でも、債権回収はスピードが命です。まずは、お早目に当事務所にご相談下さい。
費用
和解交渉 | |
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着手金 | 11万円~ |
報酬金 | 経済的利益の4.4%~17.6% |
訴訟 | |
着手金 | 22万円~ |
報酬金 | 経済的利益の4.4%~17.6% |