弁護士費用

(旧)日本弁護士連合会報酬等基準をベースに、可能な限り明瞭会計を心がけて記載しています。

以下の弁護士費用は、全て税込で表記しています。

法律相談

法律相談料(※1 初回相談 債務整理事件の場合 無料
上記事件以外の場合 30分無料(※2
それ以降、30分当たり5500円
継続相談 1時間当たり1万6500円(※3

※1ご依頼いただいた場合、その日の相談料は一切いただきません。

※2土日祝日対応の場合、20時以降の夜間対応の場合は、有料相談になります。

※3事業者の継続相談の場合、1時間当たり2万2000円になります。

顧問契約

事業者の方

費用 月額5万5000円 月額11万円 月額22万円
プラン名 スターター スタンダード

プレミアム

目安 気軽に相談できる弁護士が欲しい方へ 日常的に契約書や規程のチェックを依頼したい方へ 自社に法務部が欲しい方へ
総利用時間 2時間 5時間 12時間

通常のタイムチャージ料金は3万3000円ですので、スタータープランで6万6000円分相当スタンダードプランで16万5000円分相当プレミアムプランで39万6000円分相当の対応が可能となります。

下記に各プランの詳細を記載しておりますが、原則として総利用時間の範囲内での対応になります。

上記の各プラン以外にも、クライアント企業様の予算に応じたオーダーメイドプランをご提案いたします。

以下、業務内容の目安となります。

月額費用 5万5000円 11万円 22万円
顧問弁護士表示
法律相談(面談・電話・メール)
相談予約の優先対応
土日祝日以外の24時間以内のメール回答
土日祝日含む24時間以内のメール回答 × ×
出張相談 ×
定期訪問 × ○(3か月に1回) ○(月1回)
夜間・休日の緊急相談 ×
社員・ご家族からのご相談
顧問業務外の特定業務の弁護士費用割引 5% 10% 20%
専門家の紹介
社内研修講師 × ○(年1回) ○(年3回)
契約書・利用規約
契約書チェック ○(月2通) ○(月5通) ○(無制限)
契約書作成 △(簡易) ○(月2通) ○(無制限)
人事労務管理(残業代、解雇等)
交渉バックアップ
社内体制構築
相手との直接交渉
調停、訴訟は別料金
×(別料金) ×(別料金) ○(月1回)
債権回収
交渉バックアップ
内容証明郵便作成(弁護士名なし) ○(月1通) ○(月3通) ○(無制限)
相手との直接交渉
調停、訴訟は別料金
×(別料金) ×(別料金) ○(月1回)
インターネット問題
インターネット記事削除請求
仮処分は別料金
○(月1投稿) ○(月3投稿) ○(無制限)

セカンド顧問プランも月額3万3000円~行っております。

非事業者の方

非事業者の方 月額2万2000円~

詳細は事業者の方に準じます。

民事事件

不貞等の男女問題

不貞行為の慰謝料請求

(1)着手金

交渉 16万5000円
調停 22万円
訴訟 27万5000円

調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

報酬金 経済的利益の22%

婚約破棄の慰謝料請求

(1)着手金

交渉 16万5000円
調停 22万円
訴訟 27万5000円

調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

報酬金 経済的利益の22%

貞操権侵害の慰謝料請求

貞操権とは、性的な自由に対して不当な干渉を受けない権利や、性的な関係を結ぶ相手を自分で選ぶ権利をいいます。
相手が既婚者であるのに独身であると偽られて性的関係を結んだ場合、相手に貞操権の侵害が認められるため、相手に対して貞操権侵害による慰謝料を請求することができる場合があります(民法第710条)。
また、相手が既婚者であると知っていた場合でも、離婚協議中だから離婚してすぐに結婚すると偽られて性的関係を結んだ場合も、貞操権侵害による慰謝料を請求できる場合があります。

(1)着手金

交渉 16万5000円
調停 22万円
訴訟 27万5000円

(2)報酬金

報酬金 経済的利益の22%

調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

認知・未婚養育費

(1)着手金

交渉 22万円
調停・審判 22万円
訴訟 33万円

(2)報酬金

基礎報酬 事件終了時 33万円
認知が認められた場合・認知を阻止した場合 16万5000円
経済的利益が発生した場合 経済的利益の11%

経済的利益とは、養育費の5年分及び慰謝料等の合計額をいいます。

交渉・調停・審判・訴訟事件

(1)着手金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

調停・審判事件、訴訟事件の場合、22万円を最低額とします。

調停・審判事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。ただし、電話やウェブにより当事務所内で対応する期日の場合、1期日当たり2万2000円~の日当が発生します。

着手金における経済的利益とは、請求した額又は請求された額をいいます(以下も注釈のない限り同様です。)。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

報酬金における経済的利益の内容は、以下のとおりです(以下も注釈のない限り同様です。)。

  • 請求した側の場合、判決や合意書等によって請求が認められた金額をいいます。
  • 請求された側の場合、請求された金額と判決や合意書等によって支払義務が認められた金額との差額をいいます。

離婚等事件

離婚

(1)着手金

交渉 33万円
調停・審判 44万円
訴訟 55万円

交渉事件から調停事件を受任する場合、調停事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

父親側で親権を争う場合、上記の着手金に11万円が加算されます。

訴訟事件において、附帯処分申立てや反訴提起をされた場合、追加着手金として22万円が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

基礎報酬 事件終了時 33万円
離婚 成立・不成立 11万円
親権(※1 獲得 22万円
阻止 11万円
養育費 5年分の経済的利益の11%(※2
財産分与 経済的利益の11%
慰謝料 経済的利益の11%
婚姻費用 経済的利益の11%(※3
面会交流 達成・阻止(※1)(※4 11万円
年金分割 獲得・減額(※1 11万円

※1争点となった場合のみ発生します。

※2残存年数が5年に満たない場合、残存年数を対象とします。

※3離婚成立の場合、過去の未払分を対象とし、離婚不成立の場合、過去の未払分と将来の2年分を対象とします。

※4面会交流の達成とは、現状よりも条件が改善された場合をいい、面会交流の阻止とは、相手の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。

(3)強制執行

ア 着手金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4.4%(最低額22万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.75%+5万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.65%+38万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の1.1%+203万5000円

経済的利益とは、婚姻費用は2年分、養育費は5年分、財産分与及び慰謝料は全額をいいます。

イ 報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

経済的利益とは、回収額をいいます。

婚姻費用分担請求

(1)着手金

交渉 離婚事件として受任している場合 0円
受任していない場合 22万円
調停 離婚事件として受任している場合(※1 11万円
受任していない場合 22万円
審判 離婚事件として受任している場合(※1 11万円
受任していない場合 22万円

※1同一の裁判所かつ同一の期日で審理される場合に限ります。

調停事件から審判事件を受任する場合は、着手金を減額します。

調停・審判事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

婚姻費用 離婚事件として受任している場合(※1 経済的利益の11%
受任していない場合 経済的利益の22%(最低額22万円)

※1同一の裁判所かつ同一の期日で審理される場合に限ります。

離婚成立の場合、過去の未払分を対象とし、離婚不成立の場合、過去の未払分と将来の2年分を対象とします。

(3)強制執行

ア 着手金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4.4%(最低額22万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.75%+5万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.65%+38万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の1.1%+203万5000円

経済的利益とは、婚姻費用の2年分をいいます。

イ 報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

経済的利益とは、回収額をいいます。

養育費増減額請求

(1)着手金

交渉 離婚事件として受任している場合 0円
受任していない場合 22万円
調停 離婚事件として受任している場合(※1 11万円
受任していない場合 22万円
審判 離婚事件として受任している場合(※1 11万円
受任していない場合 22万円

※1同一の裁判所かつ同一の期日で審理される場合に限ります。
調停事件から審判事件を受任する場合は、着手金を減額します。
調停・審判事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。
争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

養育費 離婚事件として受任している場合(※1 経済的利益の11%
受任していない場合 経済的利益の22%(最低額22万円)

※1同一の裁判所かつ同一の期日で審理される場合に限ります。

経済的利益とは、養育費の5年分をいいます。残存年数が5年に満たない場合、残存年数を対象とします。

(3)強制執行

ア 着手金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4.4%(最低額22万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.75%+5万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.65%+38万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の1.1%+203万5000円

経済的利益とは、養育費の5年分をいいます。

イ 報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

経済的利益とは、回収額をいいます。

財産分与請求

(1)着手金

交渉 離婚事件として受任している場合 0円
受任していない場合 27万5000円
調停 離婚事件として受任している場合(※1 16万5000円
受任していない場合 33万円
審判 離婚事件として受任している場合(※1 16万5000円
受任していない場合 33万円

※1同一の裁判所かつ同一の期日で審理される場合に限ります。
調停事件から審判事件を受任する場合は、着手金を減額します。
調停・審判事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。
争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

財産分与 離婚事件として受任している場合(※1 経済的利益の11%
受任していない場合 経済的利益の22%(最低額33万円)

※1同一の裁判所かつ同一の期日で審理される場合に限ります。

面会交流

(1)着手金

交渉 16万5000円
離婚事件として受任している場合、0円)
調停 22万円
審判 22万円

交渉事件から調停事件、調停事件から審判事件を受任する場合は、着手金を減額します。

調停・審判事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

基礎報酬 事件終了時 22万円
離婚事件として受任している場合、0円)
面会交流 達成・阻止( 11万円

面会交流の達成とは、現状よりも条件が改善された場合をいい、面会交流の阻止とは、相手の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。

子の引渡し・監護権者の指定

(1)着手金

交渉 33万円
保全 33万円
調停・審判 33万円

調停・審判事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

基礎報酬 事件終了時 22万円
子の引渡し 達成・阻止 22万円
子の監護者指定 達成・阻止( 22万円
保全 達成・阻止( 22万円

達成した場合とは、現状よりも条件が改善した場合をいい、阻止した場合とは、相手の要求が一部でも認められなかった場合をいいます。

離婚協議書作成

離婚協議書作成 内容が確定している場合 11万円~
内容が確定していない場合 22万円~

公正証書にする場合は、上記の手数料に5万5000円が加算されます。

内縁関係解消

(1)着手金

交渉 22万円
調停 33万円
訴訟 33万円

交渉事件から調停事件、調停事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

基礎報酬 事件終了時 22万円
加算報酬 経済的利益が発生した場合 経済的利益の11%

離縁(養子縁組解消)

(1)着手金

交渉 33万円
調停 33万円
訴訟 33万円

交渉事件から調停事件を受任する場合、調停事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

基礎報酬 事件終了時 33万円
加算報酬 経済的利益が発生した場合 経済的利益の11%

その他

(1)保護命令・ストーカー規制法対応

着手金 33万円~
報酬金 33万円~

(2)交渉・調停バックアッププラン

代理人として相手との交渉や調停への出廷はしませんが、依頼者様の相談に乗り、アドバイスをしてバックアップをするプランです。

1時間当たり 1万6500円

(3)アフターケアプラン

ア 離婚事件の代理人を担当した場合

年金分割の審判手続 手数料3万3000円
子の氏の変更手続 手数料2万2000円

イ 離婚事件の代理人を担当していない場合

年金分割の審判手続 手数料11万円
子の氏の変更手続 手数料7万7000円

相続事件

遺産分割

(1)着手金

交渉 33万円~
調停 33万円~
審判 22万円~
抗告 33万円~

調停・審判事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

使途不明金や使込金が争点となる場合、上記の金額に11万円が加算されます。

寄与分や特別受益が争点となる場合、上記の金額より増額されます。また、争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

遺産分割の前提問題、すなわち、遺言書の有効性(遺言無効確認訴訟等)、遺産の範囲(遺産確定訴訟等)、相続人の範囲等に争いがある場合、別途費用が発生します。

事件の経済的利益が高額である場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準をもとに算出することがあります。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円(最低額55万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

経済的利益とは、相続分の額をいいます。

使途不明金や使込金が争点となる場合、上記の金額に11万円が加算されます。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

(1)着手金

交渉 33万円~
調停 44万円~
訴訟 55万円~

調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

使途不明金や使込金が争点となる場合、上記の金額に11万円が加算されます。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

事件の経済的利益が高額である場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準をもとに算出することがあります。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円(最低額55万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

経済的利益とは、遺留分の額をいいます。

使途不明金や使込金が争点となる場合、上記の金額に11万円が加算されます。

使途不明金・使込金の返還請求

(1)着手金

交渉 44万円~
調停 55万円~
訴訟 66万円~

調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

事件の経済的利益が高額である場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準をもとに算出することがあります。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円(最低額66万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

遺言無効確認・遺産確定訴訟

(1)遺産分割等、他の事件を受任している場合

ア 追加着手金

追加着手金 44万円

1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

イ 追加報酬金

追加報酬金 受任している他の事件の報酬金の22%(最低額55万円)

(2)遺産分割等、他の事件を受任していない場合

ア 着手金

着手金 66万円

1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

イ 報酬金

事件の経済的利益の額が
3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円(最低額66万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

経済的利益とは、遺言無効の場合は、無効となることによって回復又は喪失する遺産の価額をいい、遺産確定の場合は、争いとなっている未確定の財産の価額をいいます。

遺言書作成

(1)定型の場合

経済的利益の額に関わらず
自筆証書遺言の場合 16万5000円
公正証書遺言の場合 22万円

(2)非定型の場合

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 22万円
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の1.1%+18万7000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の0.33%+41万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の0.11%+107万8000円

経済的利益とは、遺産評価額をいいます。

公正証書にする場合は、上記の手数料に5万5000円が加算されます。

複雑又は特殊な事情がある場合、上記の手数料より増額されます。

遺言執行

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.2%+26万4000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.1%+59万4000円
3億円を超える場合 経済的利益の0.55%+224万4000円

経済的利益とは、遺産評価額をいいます。

不動産の経済的利益とは、固定資産税評価額をいいます。

複雑又は特殊な事情がある場合、上記の手数料より増額されます。

遺言執行に裁判手続を要する場合、別途費用が発生します。

相続放棄・限定承認

(1)相続放棄

申述期限内の場合 11万円
申述期限を経過している場合 22万円
複数人の場合 2人目以降、1人につき5万5000円加算

複雑又は特殊な事情がある場合、上記の手数料より増額されます。

相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、手数料11万円となります。

(2)限定承認

手数料 遺産評価額の1.1%(最低額55万円)

遺産の管理・分配

相続人全員が遺産の分け方に合意していることを前提に、遺産を各相続人に分配する手続を代行します。

手数料 遺産評価額の1.1%(最低額55万円)

各種相続手続の費用

(1)相続人調査(相続関係図作成)

相続人調査+相続関係図作成

手数料 7万7000円

(2)相続財産調査(財産目録作成)

相続人調査+相続関係図作成+相続財産調査+財産目録作成

手数料 11万円~33万円

(3)遺産分割協議書作成

遺産分割協議が完了していることが前提となります。

相続関係図作成+財産目録作成+遺産分割協議書作成

手数料 11万円~33万円

(4)預貯金・株式等の名義変更・解約

遺産分割協議書がある場合に、金融機関に対して名義変更・解約作業を行います。

手数料 1金融機関につき5万5000円

(5)不動産の名義変更

相続による所有権移転登記 1申請につき11万円
登記名義人住所変更登記 1申請につき3万3000円
抵当権抹消登記 1申請につき3万3000円

(6)動産(自動車等)の名義変更

手数料 1申請につき5万5000円

(7)遺言書の検認

手数料 11万円

検認期日に同行する場合、日当3万3000円~が発生します。

高齢者問題

任意後見・財産管理・身上監護

(1)成年後見開始の審判申立て

手数料 33万円

医師に支払う鑑定料(11万円前後)等の実費がかかります。

1回当たり3万3000円~の日当が発生します。

複雑又は特殊な事情がある場合、上記の手数料より増額されます。

(2)任意後見

任意後見契約締結(締結時)(※1)(※2 20万円
契約締結後、任意後見開始までの間 1回当たり1万1000円~3万3000円
任意後見開始後(※3 月額3万3000円~5万5000円

※1公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。

※21回当たり3万3000円~の日当が発生します。

※3裁判所が選任する任意後見監督人の費用は別途発生します。

(3)財産管理契約

財産管理契約書作成 16万5000円
財産管理 月額3万3000円~5万5000円

公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。

交通事故

被害者側

1 弁護士費用特約が付いていない場合

(1)着手金

交渉

11万円

調停

22万円

訴訟 33万円

相手が任意保険に加入していない場合、上記の金額に11万円が加算されます。

(2)報酬金

交渉、調停、訴訟による解決の場合 経済的利益の11%+22万円

増額保証弁護士の介入により回収金額が保険会社提案の示談金額を下回った場合、弁護士費用をいただきません。

調停・訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

相手が任意保険に加入していない場合、報酬金は経済的利益の22%に22万円を加えた額になります。

2 弁護士費用特約が付いている場合

弁護士費用特約にご加入されている場合、最大300万円までの弁護士費用が補償されます。
ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているかわからない場合、ご加入の保険会社へ直接お問い合わせいただくか、保険証券の「その他の特約」欄等に「弁護士費用等特約」の記載があるかをご確認することをお勧めします。
ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、ご家族が加入されている自動車保険で弁護士費用特約を受けられる場合もありますので、ご家族の自動車保険に弁護士特約が付いていないかをご確認ください。
火災保険等にも弁護士費用特約が付いている場合がありますので、自動車保険以外でご加入されている保険がありましたら、ご確認することをお勧めします。
自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合、歩行中や自転車乗車中の事故も適用対象とされている場合がありますので、ご確認ください。
弁護士費用特約は、本人のみならず、配偶者、同居の親族、別居している未婚の子、保険契約車両の所有者・搭乗者等、幅広い範囲で利用が可能です。

(1)着手金

着手金 保険会社の規定に従います

交渉事件から調停事件・訴訟事件を受任する場合、調停事件から訴訟事件を受任する場合は、11万円が加算されます。
調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(最低額22万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

加害者側

(1)タイムチャージ

1時間当たり 3万3000円

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(最低額22万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

労働事件(労働者側)

残業代請求

(1)着手金

交渉 0円
労働審判 22万円
訴訟 33万円

労働審判事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

交渉 経済的利益の27.5%(最低額22万円)
労働審判 経済的利益の31.2%(最低額33万円)
訴訟 経済的利益の31.2%(最低額44万円)

経済的利益には付加金も含めます。

解雇無効、雇い止め無効、退職勧奨対応

(1)着手金

交渉 22万円
労働審判 33万円
仮処分 33万円
訴訟 44万円

交渉事件から労働審判事件・仮処分事件を受任する場合、交渉事件・労働審判事件・仮処分事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

労働審判事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

地位確認認容判決又は職場復帰和解の場合 経済的利益が発生した場合 月例賃金の2か月分+経済的利益の22%(最低額は月例賃金の3か月分)
経済的利益が発生しなかった場合 月例賃金の3か月分
退職勧奨が止まった場合 経済的利益の発生・不発生に関わらず 月例賃金の2か月分
上記以外の場合 経済的利益が発生した場合 経済的利益の22%(最低額は月例賃金の1か月分)
経済的利益が発生しなかった場合 0円

未払賃金請求、退職金請求

(1)着手金

着手金 22万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

報酬金 経済的利益の22%

経済的利益には付加金も含めます。

退職代行

手数料 5万5000円

未払賃金請求や残業代請求等、別事件を合わせて受任する場合、上記手数料は0円となります。

交渉が生じる場合、報酬金として11万円と経済的利益の22%をいただきます。

セクハラ・パワハラによる損害賠償請求

(1)着手金

交渉 22万円
訴訟 44万円

交渉事件から訴訟事件を受任する場合、着手金を減額します。

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

報酬金 経済的利益の22%

労働災害

労働災害とは、労務に従事したことによって被った死亡、負傷、疾病をいいます。死亡には、いわゆる過労死も含まれます。疾病には、過重負荷による脳・心臓疾患や、心理的負荷による精神障害(うつ病)も含まれます。

(1)労災認定申請

調査 22万円
着手金 22万円(調査から移行した場合、11万円)
報酬金 支給決定時 33万円

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

(2)損害賠償請求

ア 着手金

交渉 22万円
労働審判 33万円
訴訟 44万円

交渉事件から労働審判・訴訟事件を受任する場合や、労働審判事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

労働審判、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

労災認定申請を経ずに損害賠償請求をする場合、上記の表に各11万円が加算されます。

イ 報酬金

報酬金 経済的利益の22%

経済的利益とは、労災認定申請を経て損害賠償を請求する場合、労災補償や労災保険給付の価額を超える損害賠償請求額をいいます。

労働事件(使用者側)

残業代請求対応

(1)着手金

交渉 33万円
労働審判 44万円
訴訟 55万円

交渉事件から労働審判事件を受任する場合、交渉事件・労働審判事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

労働審判事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

団体交渉が含まれる場合、交渉1回当たり5万5000円が加算されます。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

報酬金 経済的利益の22%

経済的利益には付加金を含めません。

地位確認等請求(解雇無効、雇い止め無効)対応

(1)着手金

交渉 33万円
労働審判 44万円
訴訟 55万円

交渉事件から労働審判事件を受任する場合、交渉事件・労働審判事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

労働審判事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

団体交渉が含まれる場合、交渉1回当たり5万5000円が加算されます。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

(2)報酬金

基礎報酬 事件終了時 交渉 33万円
労働審判 44万円
訴訟 55万円
加算報酬 経済的利益が発生した場合 経済的利益の11%

未払賃金請求対応、退職金請求対応

(1)着手金

着手金 33万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

報酬金 経済的利益の22%

経済的利益には付加金を含めません。

セクハラ・パワハラによる損害賠償請求対応

(1)着手金

交渉 33万円
訴訟 55万円

交渉事件から訴訟事件を受任する場合、着手金を減額します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

会社・上司の2者の場合、上記の着手金に16万5000円が加算されます。

会社と上司との間の紛争は、通常の個別的労働関係紛争として扱います(会社=使用者、上司=労働者)。

(2)報酬金

報酬金 経済的利益の22%

労働災害対応

労働災害とは、労務に従事したことによって被った死亡、負傷、疾病をいいます。死亡には、いわゆる過労死も含まれます。疾病には、過重負荷による脳・心臓疾患や、心理的負荷による精神障害(うつ病)も含まれます。

(1)着手金

着手金 44万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

報酬金 経済的利益の22%

経済的利益とは、労災認定申請を経て損害賠償を請求される場合、労災補償や労災保険給付の価額を超える損害賠償請求額をいいます。

不動産問題-借地・借家に関する問題

土地・建物明渡請求(賃貸人側)

(1)着手金

交渉 33万円
訴訟 33万円

経済的利益が発生する場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準をもとに算出した額が加算されます。

交渉事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分を行う場合は、着手金22万円が加算されます。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

(2)報酬金

明渡和解成立又は明渡認容判決の場合 33万円
未払賃料等を支払う旨の和解成立又は認容判決の場合 経済的利益の22%

強制執行を行う場合は、手数料22万円が加算されます。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

土地・建物明渡請求(賃借人側)

(1)着手金

交渉 22万円
訴訟 33万円

経済的利益が発生する場合、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準をもとに算出した額が加算されます。

交渉事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

(2)報酬金

基礎報酬 事件終了時 明渡しを免れた場合 33万円
未払賃料等の分割和解ができた場合 33万円
加算報酬 未払賃料等の金銭を減額した場合 経済的利益の17.6%

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

借地権の譲渡、借地上の建物の増改築・建替え

借地上の建物を譲渡した場合、建物と借地権(土地の賃借権)がセットで譲渡されたものと扱われます。なぜなら、建物のみが譲渡され、借地権が譲渡されなかった場合、土地利用権のない建物になってしまい、非常に不合理だからです。
借地権の譲渡や、借地上の建物の増改築・建替えを行う場合には、地主の承諾が必要です。これに違反して無承諾で借地権の譲渡や建物の増改築・建替えを行った場合、原則として、地主は土地の賃貸借契約を解除することができます。
しかし、承諾をすることにより地主に不利となるおそれがないにも関わらず、地主が借地権の譲渡や借地上の建物の増改築・建替えを承諾しないときは、裁判所は、地主の承諾に代わる許可を与えることができます。
以下では、地主の承諾に向けた交渉や、借地権の譲渡や建物の増改築・建替えの承諾に代わる許可の裁判を行う場合の弁護士費用を記載しています。

(1)地主の承諾に向けた交渉

ア 着手金

着手金 22万円~

イ 報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(最低額33万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

経済的利益は、以下のとおりです。ただし、権利関係に争いがある場合は別途算出します。

  • 借地権の譲渡の場合、土地の固定資産税評価額の3分の2をいいます。
  • 借地上の建物の増改築・建替えの場合、土地の固定資産税評価額の3分の1をいいます。

(2)借地権の譲渡や借地上の建物の増改築・建替えの承諾に代わる許可の裁判

ア 着手金

着手金 33万円~

イ 報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(最低額44万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

経済的利益は、以下のとおりです。ただし、権利関係に争いがある場合は別途算出します。

  • 借地権の譲渡の場合、土地の固定資産税評価額の3分の2をいいます。
  • 借地上の建物の増改築・建替えの場合、土地の固定資産税評価額の3分の1をいいます。

滞納地代・賃料請求(明渡しを求めない場合)

(1)着手金

交渉 11万円~
訴訟 22万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

地代・賃料増減額請求

(1)着手金

交渉 22万円
調停 22万円
訴訟 33万円

交渉事件から調停事件を受任する場合、調停事件から訴訟事件を受任する場合は、着手金を減額します。

調停事件、訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(最低額16万5000円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

経済的利益とは、地代・賃料の増減額分の7年分をいいます。

敷金返還請求

(1)着手金

交渉 11万円~
訴訟 22万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

滞納管理費・修繕積立金等請求

(1)着手金

交渉 11万円~
訴訟 22万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

区分所有権等(専有部分)競売請求

(1)区分所有権等競売請求訴訟

着手金 33万円
報酬金 33万円

1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の金額より増額されます。

(2)競売申立

ア 着手金

着手金 22万円~

イ 報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

賃貸借契約継続の交渉

着手金 賃料1か月分、又は、11万円のいずれか高い金額
報酬金(合意成立時) 賃料1か月分、又は、11万円のいずれか高い金額

着手金の賃料は交渉前の賃料をいい、報酬金の賃料は合意が成立した賃料をいいます。

不動産問題-その他の不動産に関する問題

不動産売買に関する問題

(1)着手金

交渉 22万円~
訴訟 33万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

共有物分割請求

(1)着手金

交渉 22万円~
訴訟 33万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

経済的利益とは、持分の固定資産税評価額をいい、下記の表に基づいて着手金を算出することもあります。

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

経済的利益とは、①現物分割の場合は取得した現物の価格(不動産は固定資産税評価額)、②代金分割(任意売却、競売)の場合は取得金額、③価額賠償の場合は、相手に持分を売り渡すときはこちらの持分の価額をいい、相手から持分を買い取るときは相手の持分の価額をいいます。

時効取得

元の売主が真の所有者でなかった場合や、ずっと以前に買ったがその証拠がない場合、登記をし忘れていた場合などの弁護士費用を規定しています。
これに対して、隣地との境界がわからなくなったような場合の弁護士費用は、次の「境界紛争に関する問題」に規定しています。

(1)着手金

着手金 22万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

経済的利益とは、時効取得によって所有権を取得する不動産の固定資産税評価額をいいます。

境界紛争に関する問題

隣地との境界をめぐる紛争をいいます。この中には、係争部分の境界確認を求める、移転登記を請求する、明渡しを請求する等のパターンがあります。

(1)着手金

交渉 22万円~
訴訟 33万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

下記①又は②のいずれか小さい金額とします。

①係争部分の固定資産税評価額
②下記の表によります。

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(最低額33万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

経済的利益とは、土地の固定資産税評価額をいいます。

建築紛争に関する問題

建築紛争とは、請負人が工事代金(追加工事代金や出来高部分を含みます。)を請求する場合、発注者が契約不適合(瑕疵)に関して修補や損害賠償を請求する場合、工期の遅延に対して損害賠償を請求する場合などをいいます。また、建築工事以外でも、システム開発制作、物品の制作、サービスの提供をめぐる紛争がこのカテゴリーに含まれます。

(1)着手金

交渉 33万円~
訴訟 33万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(最低額33万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

債権回収事件

和解交渉

(1)着手金

交渉 11万円~

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

支払督促

(1)着手金

着手金 5万5000円~

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

仮差押

本案事件の費用は別途発生します。

(1)着手金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4.4%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.75%+5万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.65%+38万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の1.1%+203万5000円

(2)報酬金

ア 無審尋の場合

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4.4%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.75%+5万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.65%+38万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の1.1%+203万5000円

イ 審尋又は口頭弁論を経た場合

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

ウ 本案の目的を達した場合

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

訴訟

(1)着手金

着手金 22万円~

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万5000円

強制執行

本案事件の費用は別途発生します。

(1)着手金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4.4%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.75%+5万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.65%+38万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の1.1%+203万5000円

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

経済的利益とは、回収額をいいます。

保全命令申立事件(仮差押、仮処分)

保全命令申立事件には、申立の却下に対する即時抗告、保全命令に対する保全抗告、保全取消しが含まれます。

本案事件の費用は別途発生します。

(1)着手金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4.4%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.75%+5万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.65%+38万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の1.1%+203万5000円

(2)報酬金

ア 無審尋の場合

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4.4%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.75%+5万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.65%+38万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の1.1%+203万5000円

イ 審尋又は口頭弁論を経た場合

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

ウ 本案の目的を達した場合

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万5000円

民事執行事件(強制執行、担保権の実行等)

民事執行事件には、債権者の側からする強制執行のほか、債務者の側からする請求異議訴訟、執行抗告、執行異議、第三者異議訴訟が含まれます。

本案事件の費用とは別に発生します。

(1)着手金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4.4%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2.75%+5万5000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.65%+38万5000円
3億円を超える場合 経済的利益の1.1%+203万5000円

(2)報酬金

事件の経済的利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%(最低額11万円)
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円

経済的利益とは、回収額又は執行を免れた額をいいます。

債務整理

任意整理、過払金返還請求

(1)着手金

残債務がある業者 1債権者につき2万2000円(最低額4万4000円)
完済業者 0円

(2)報酬金

基本報酬金 和解が成立したとき 1債権者につき2万2000円
減額報酬金 残元金の全部又は一部の請求を免れたとき 減額分の11%
過払金報酬金 訴訟手続以外で過払金の返還を受けたとき 回収額の22%
訴訟手続により過払金の返還を受けたとき 回収額の27.5%

自己破産

(1)個人の破産

着手金 22万円
報酬金 22万円

総債務額、債権者数、事件処理に要する業務量等に応じて増額される場合があります。

①法人代表者及び個人事業主の破産の場合、②債権者数が10社を超えている場合、③過去に破産手続をし免責許可決定を受けている場合、着手金・報酬金に各5万5000円が加算されます。

債権者から訴訟提起されている場合や、破産手続中に訴訟提起された場合は、応訴対応1件につき、着手金・報酬金に各5万5000円が加算されます。

(2)法人の破産

着手金 55万円~
報酬金 55万円~

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する業務量に応じて判断されます。

個人再生

(1)着手金

個人再生 33万円

資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する業務量に応じて増額される場合があります。

①個人事業主の場合や、②債権者数が10社を超えている場合は、5万5000円が加算されます。

(2)報酬金

住宅特則のない場合 22万円
住宅特則のある場合 33万円

資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する業務量に応じて増額される場合があります。

①個人事業主の場合や、②債権者数が10社を超えている場合は、5万5000円が加算されます。

会社整理、特別清算、会社更生

(1)着手金

会社整理 110万円~
特別清算 110万円~
会社更生 220万円~

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する業務量に応じて判断されます。

(2)報酬金

会社整理 110万円~
特別清算 110万円~
会社更生 220万円~

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する業務量に応じて判断されます。

消滅時効の援用

手数料 1債権者につき4万4000円

インターネット関連事件

インターネット上の誹謗中傷、名誉棄損、個人情報等の削除申請

プロバイダに対してインターネット上に掲載された誹謗中傷、名誉棄損、個人情報等の削除を申請します。

誹謗中傷や名誉棄損、個人情報等の数、掲載されているウェブサイトの数及び範囲等事件の規模並びに事件処理に要する業務量に応じて金額が判断されます。

(1)交渉

着手金 1投稿につき5万5000円
報酬金 1投稿につき5万5000円

(2)仮処分

投稿記事削除の仮処分の申立てをします。

着手金 1投稿につき11万円
報酬金 1投稿につき11万円

発信者情報の保存・開示請求

インターネット上に誹謗中傷、名誉棄損、個人情報等を掲載した人物の特定を図ります。

誹謗中傷や名誉棄損、個人情報等の数、掲載されているウェブサイトの数及び範囲等事件の規模並びに事件処理に要する業務量に応じて金額が判断されます。

(1)交渉

着手金 1投稿につき5万5000円
報酬金 1投稿につき5万5000円

IPアドレス等を取得した時点で、報酬金が発生します。

(2)コンテンツ提供者(個別のウェブサイト)に対する仮処分

発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ)の保存を命じる仮処分の申立てをします。

着手金 1投稿につき11万円
報酬金 1投稿につき11万円

(3)プロバイダ(インターネット回線提供者)に対する仮処分ないし訴訟提起

発信者情報消去禁止の仮処分の申立てや、発信者情報の開示を請求する訴訟の提起をします。

仮処分 着手金 1投稿につき11万円
報酬金 1投稿につき11万円
訴訟 着手金 1投稿につき11万円
報酬金 1投稿につき11万円

発信者に対する請求

(1)損害賠償請求

インターネット上に誹謗中傷、個人情報、画像及び動画などを掲載した人物に対して損害賠償を請求します。

誹謗中傷や名誉棄損、個人情報等の数、掲載されているウェブサイトの数及び範囲等事件の規模並びに事件処理に要する業務量に応じて金額が判断されます。

ア 着手金

交渉 11万円
訴訟 11万円

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

イ 報酬金

報酬金 16万5000円

(2)削除・差止請求

インターネット上の誹謗中傷、個人情報、画像及び動画などの削除や差止めを請求します。

誹謗中傷や名誉棄損、個人情報等の数、掲載されているウェブサイトの数及び範囲等事件の規模並びに事件処理に要する業務量に応じて金額が判断されます。

ア 着手金

交渉 11万円
仮処分 11万円
訴訟 11万円

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

イ 報酬金

報酬金

16万5000円

刑事事件

成人事件(少年事件以外)

捜査段階

(1)着手金

自白事件 44万円~
事案簡明かつ身柄拘束されていない事件 33万円~
否認、重大、裁判員裁判対象事件 55万円~

(2)報酬金

被害弁償が成立した場合 16万5000円~
示談が成立した場合 22万円~
起訴前に意見書、準抗告申立、勾留取消申立等が認められて身柄が釈放された場合 22万円~
不起訴又は略式命令の場合 44万円~

否認事件、難解事件、争点が多数の事件、作業量の多い事件等の場合、増額されます。

公判段階

(1)着手金

通常事件
(裁判員裁判対象事件以外)
自白事件 捜査段階から継続して受任する場合 33万円~
公判段階から受任する場合 55万円~
否認・重大事件 66万円~
裁判員裁判対象事件 110万円~

(2)報酬金

通常事件(裁判員裁判対象事件以外) 保釈が許可された場合 33万円~
被害弁償が成立した場合 22万円~
示談が成立した場合 33万円~
検察官の求刑より減刑された場合 44万円~
執行猶予付判決の場合 66万円~
再度の執行猶予付判決の場合 88万円~
無罪判決の場合 121万円~
裁判員裁判対象事件 保釈が許可された場合 44万円~
示談、被害弁償が成立した場合 44万円~
検察官の求刑より減刑された場合 77万円~
執行猶予付判決の場合 132万円~
再度の執行猶予付判決の場合 165万円~
無罪判決の場合 220万円~

否認事件、難解事件、争点が多数の事件、作業量の多い事件等の場合、増額されます。

控訴・上告

(1)着手金

自白事件 44万円~
否認、重大、裁判員裁判対象事件 55万円~

(2)報酬金

保釈が許可された場合 16万5000円~
被害弁償が成立した場合 22万円~
示談が成立した場合 33万円~
原審の判決より減刑された場合 55万円~
執行猶予付判決の場合 77万円~
再度の執行猶予判決の場合 110万円~
無罪判決の場合 220万円~

否認事件、難解事件、争点が多数の事件、作業量の多い事件等の場合、増額されます。

少年事件

家庭裁判所送致前及び送致後

着手金 33万円~
報酬金 33万円~

少年審判

着手金 33万円~
報酬金 33万円~

少年審判前から受任している場合は、着手金を22万円とします。

否認事件、難解事件、争点が多数の事件、作業量の多い事件等の場合、増額されます。

被害者側代理人

(1)着手金

交渉 16万5000円
訴訟 22万円~

争点多数、複雑、特殊等の事情がある場合、上記の着手金より増額されます。

訴訟事件の場合、1期日当たり3万3000円~の日当が発生します。

(2)報酬金

示談成立の場合 経済的利益の22%

その他

接見日当

初回接見のみ 5万5000円~
受任事件の接見日当 3万3000円~

遠方の場合は増額されます。

刑事告訴・告発

着手金 55万円~
報酬金 告訴状・告発状が受理された場合 33万円~
相手が起訴された場合 22万円~
相手から経済的利益を得られた場合 経済的利益の22%

1時間当たり3万3000円~のタイムチャージ制を採ることがあります。

自首同行

着手金 22万円
報酬金 逮捕も起訴もされなかった場合 22万円
逮捕された場合、起訴された場合 0円

事案により増額されます。

企業取引

契約書類及びこれに準ずる書面の作成・チェック

以下は顧問契約を締結していない場合を前提とした費用です。

契約書作成・チェック

定型 契約書チェック 手数料3万3000円~11万円
契約書作成 手数料5万5000円~16万5000円
非定型 契約書チェック 手数料5万5000円~22万円
契約書作成 手数料11万円~33万円

公正証書にする場合は、上記の手数料に5万5000円が加算されます。

非定型かつ契約金額が高額な場合、契約書作成の手数料を11万円+契約金額の0.55%、契約書チェックの手数料を11万円+契約金額の0.275%とさせていただくことがあります。

非定型かつ複雑な場合、契約書作成・チェックの手数料について、1時間当たり3万3000円のタイムチャージ制とさせていただくことがあります。

英文契約書は、1時間当たり3万3000円のタイムチャージとなります。

法律意見書の作成

法律意見書の作成 手数料22万円~

就業規則の作成・チェック

就業規則のチェック 手数料5万5000円~
就業規則の作成 手数料22万円~

○参考:公正証書作成の実費

目的の価額 手数料
100万円以下 5500円
100万円を超え200万円以下 7700円
200万円を超え500万円以下 1万2100円
500万円を超え1000万円以下 1万8700円
1000万円を超え3000万円以下 2万5300円
3000万円を超え5000万円以下 3万1900円
5000万円を超え1億円以下 4万7300円
1億円を超え3億円以下 4万7300円に、5000万円ごとに1万4300円を加算
3億円を超え10億円以下 10万4500円に、5000万円ごとに1万2100円を加算
10億円を超える場合 27万3900円に、5000万円ごとに8800円を加算

出典:日本公証人連合会HP

契約締結交渉代理

契約書作成・チェックの手数料とは別に、下記の費用が発生します。

(1)着手金

契約の目的金額が
300万円以下の場合 11万円
300万円を超えて3000万円以下の場合 目的金額の1%相当額+7万7000円
3000万円を超えて3億円以下の場合 目的金額の0.5%相当額+24万2000円
3億円を超える場合 目的金額の0.3%相当額+90万2000円

(2)報酬金

契約の目的金額が
300万円以下の場合 22万円
300万円を超えて3000万円以下の場合 契約金額の2%相当額+15万4000円
3000万円を超えて3億円以下の場合 契約金額の1%相当額+48万4000円
3億円を超える場合 契約金額の0.6%相当額+180万4000円

契約の目的金額が不明な場合、上記の着手金・報酬金に代わり、タイムチャージとなります。

その他の費用

内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし 手数料3万3000円
弁護士名の表示あり( 手数料5万5000円

交渉を含む場合は、別途費用が発生します。

法律関係調査(事実関係調査を含む)

法律関係調査(事実関係調査を含む) 手数料5万5000円~
弁護士法23条の2による照会手続 1件当たり手数料5万5000円

タイムチャージ制を採ることがあります。

タイムチャージ

事業者の場合 1時間当たり3万3000円
非事業者の場合 1時間当たり2万7500円

日当

出廷日当 1期日につき3万3000円~
出張日当 1時間につき1万1000円

事件をご依頼済みであることが前提となります。

電話やウェブにより当事務所内で対応する期日の場合、1期日当たり2万2000円~の日当が発生します。

事務手数料

交渉 1万1000円
調停 2万2000円
訴訟 3万8500円

1200円を超える印紙代や弁護士法23条の2による弁護士会照会の費用は、別途実費としていただきます。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

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