商品の引揚げと出荷停止
1 売主のリスク
特定の企業の間で行われる同種商品の継続的・反復的取引では、取引全体について取り決めた基本契約、それを前提として個別的に条件を取り決める個別契約を用いることが通例です。前者の基本契約の中には、商流に関する条項のほかに、売主の債権保全に関する条項が必ずあるはずです。
本稿では、最後の債権保全条項について考えてみます。
今、仮に、受注から代金支払までの期間を4か月(受注月の翌々月に納品、月末締め翌月末日支払)とします。例えば、4月に受注し、6月中に納品した商品の代金を7月31日に受け取るとします。
さて、買主の資力が悪化し、代金が支払われないとなると、売主はどれくらいの損失を被るでしょうか。
7月31日の支払がなかった。となると、多分、8月31日(5月に受注し7月中に納品した分)の代金も支払われないでしょう。これで2か月分が焦げ付きます。6月、7月に受注したがまだ納品していない2か月分の商品や仕掛品は不良在庫になるかもしれません。さらに、今後はその買主との取引がなくなるので、それを埋めるだけの販売ルートの開拓が必要になるでしょう。売上げの1年分くらいが吹っ飛ぶかもしれません。もう大変な損失です。
売主としては、何としても代金を取り立てたいし、それが難しいとしても、損失を最小限に食い止めるために、せめて商品の引揚げや、まだ納品していない商品の出荷を停止したいことでしょう。
しかし、こういったことは、契約の中で、それをできるようにするための特約を置いておかなければ容易ではありません。
2 商品の引揚げ
(1)解除特約
代金不払い(債務不履行)を理由に個別契約を解除すると、所有権を回復し、原状回復請求権が発生しますから、商品引揚げが可能になります。
(2)解除事由の拡張等
さらに、債務不履行になっていなくても、信用不安やその兆候が現れたときには、いつでも、事前の催告などなしに解除できるようにしておくとなおよいでしょう。ただし、この特約には限界があり、再建型の倒産手続き(民事再生、会社更生)との関係では無効になる可能性があります。
(3)解除できる契約の範囲の拡張
また、その個別契約(7月31日期限)について債務不履行があっても、まだ支払期限が来ていない個別契約(8月31日期限)は債務不履行になっていませんから、当然には解除はできません。ですから、納入した商品をすべて引き揚げたければ、ある個別契約について解除事由が生じたときには、他の個別契約も解除できるようにしておく必要があります。
(4)所有権留保特約
解除特約のほかに、基本契約では、通例、買主が代金を支払うまで売主に所有権を留保するという特約条項が置かれています。上に述べたとおり、解除によって商品を引き揚げる権利が発生するのであれば、何もわざわざ所有権を留保しておく必要はないように見えます。しかし、必ずしもそうとは限りません。所有権に基づいて商品を引き揚げられるようにしておくと、買主からの転得者に対して商品の引渡しを請求できる可能性があります。また、買主が破産した場合、商品引揚げはできないでしょうが、抵当権と同様の優先権(別除権)を主張できるはずです。
このほかにも、商品引揚げには、動産売買先取特権や倒産処理法との関連などで検討しておくべき課題があります。
なお、言うまでもないことですが、商品引揚げの実行は、くれぐれも違法行為にならないよう慎重に行わなければなりません。これはこれで微妙な問題があるということを付け加えておきます。
3 出荷停止
契約を解除すると、自分の債務が消滅しますから、商品を出荷する義務も消滅します。
(1)停止できる契約の範囲の拡張
しかし、代金不払い(債務不履行)を理由にある回の個別契約が解除できるとしても、後続する個別契約は期限未到来でまだ債務不履行にはなっていませんから、当然には解除できず、出荷義務は消滅しません。
そこで、商品引揚げの場合と同じように、特約で、ある個別契約について解除事由が生じたときは、他の(出荷前の)個別契約も解除できる、あるいは、解除しないまでも出荷を停止できるようにしておくべきでしょう。後者は、いきなり取引を打ち切るのではなく、交渉の余地があるときに使えます。
(2)停止できる事由の拡張
また、そこでいう解除事由・出荷停止事由も、商品引揚げで述べたのと同様に、債務不履行がなくても、信用不安やその兆候が現れたときとし、いつでも、事前の催告などなしに出荷を停止できるようにしておくとよいでしょう。
さて、読者のお手元の基本契約は、こういったことに配慮した条項になっているでしょうか。今一度、検討されてみてはいかがでしょうか。