労働審判により残業代500万円一括支払いを獲得した事例
事案の概要
Aさんは、営業職としてB社に勤務していましたが、勤務環境が過酷なうえに、残業代や、成果に応じた歩合給も支給されないことから、同社を退社し、法的手段によって未払賃金(残業代、歩合給)や、パワハラによる損害賠償を請求することを決意し、当事務所に訪問されました。
解決までの流れ
当事務所では、まず、未払賃金や損害賠償を請求する書面をB社に対して送りましたが、B社は拒絶する旨を回答しました。
そこで、労働審判を申し立てました。審判手続きでは、残業代に関する残業時間数の多少、歩合給の支払に関する支給日在籍要件の有効性、パワハラの事実の有無などが争われました。
結局、3回目の審判で、B社がAさんに対して解決金として500万円を一括で支払うという内容の調停が成立しました。
コメント
残業代請求では、基礎賃金の根拠となる資料(給与明細、就業規則など)、残業時間の根拠となる資料(出退勤管理票など)、その他諸々の資料2年分が必要ですが、必ずしも労働者側の手元にそれらが揃っているわけではありません。そのような場合でも、手持ちの資料を活用してできるだけ信ぴょう性の高い請求を組み立て、審判手続きの中で、残業代の算定資料を会社が自分から提出するように仕向ける工夫が必要です。