残業代手取分全額を回収した事例
事案の概要
Xさんは、主としてアジア産の食料品を輸入販売する商社Yに営業職として勤務していましたが、毎日長時間勤務しても、固定残業手当を支給しているという理由でY社に残業代を認めてもらえないことから、Y社を退職して未払賃金(残業代)を請求することを決意しました。
解決までの流れ
Xさんは、自分の給与明細に加えて、Y社に保存されている出退勤の記録の写しを持っていました。そこで、当事務所はXさんの残業時間、基礎賃金を算出し、これに基づいて算定した未払賃金をY事務所に対して請求しました。また、Y社の主張する固定残業手当についても、これを認めるべき法的根拠がないことを具体的かつ詳細に指摘しました。
Y社は、当方が主張する残業代を全面的に認めました。そのうえで、当方とY社は、残業代としてではなく、Xさんが受け取ることができる手取額と同じ額を退職金として受け取るという合意を交わし、その金額がXさんに支払われました。
コメント
Xさんが、本来の名目どおりに残業代を受け取る場合には、給与所得としての税金がかかります。これに対して、退職金では退職所得控除が受けられます。Xさんのケースでは、Xさんが受け取る残業代から税金を差し引いた手取額と同じ額を退職金として受け取ると、税金がかかりませんでした。Y社には、Xさんに手取額を退職金として支払うことにより、残業代として支払うよりも支払額を減額することができるというメリットがありました。Xさんは、Y社がこのメリットを受けることを認め、残業代請求額の手取分を全額受け取ることができました。