駐車場内の事故で有利な過失割合で和解した事例
事案の概要
駐車場内のT字路で右折するAさんの自動車と直進するBさんの自動車が出会い頭に衝突しました。本人同士で示談交渉をしましたが過失割合について折り合いがつかず、Bさんが訴訟を提起したので、Aさんは今後の訴訟対応について弊所に依頼しました。
解決までの流れ
訴訟では、Bさんは無過失を主張し、事故の責任はすべてAさんにあると主張しました。
そこで、弊所の弁護士は事故が起きた経緯と双方の自動車の損傷状況を詳細に検討し、Bさんが周囲を注視していればAさんの自動車が接近していることに気付けたこと、Bさんの自動車が駐車場内で想定される速度を大幅に超える速度で走行していたことを突き止め、裁判でこの点を指摘しました。
その結果、裁判所はBさんにも相応の過失があること認め、Aさんに有利な条件で和解をすることができました。
コメント
駐車場内で発生する交通事故は類型にあてはまらないケースが多く、個別具体的な事情を考慮して事故態様や過失割合を検討する必要があります。今回のケースでは、双方の自動車に残った傷跡や現場の状況を詳細に検討することで、Aさんの主張が正しいということを裁判所に認めてもらうことができました。