妻が居住する自宅の住宅ローンを別居中の夫が負担していた場合に、夫の婚姻費用分担額が減額された事例

事案の概要

Aさんは妻であるBさんと別居しており、BさんはAさん名義の自宅マンションに居住していましたが、その住宅ローンはAさんが全額負担していました。Bさんから婚姻費用分担請求を受けたAさんは、当事務所に相談に来られ、住宅ローンの負担を考慮して婚姻費用分担額を減額してほしいと依頼されました。

解決までの流れ

婚姻費用分担審判では、当事務所は、減額の仕方として、①夫の総収入からローン返済額を控除した残額に基づいて婚姻費用分担額を算定すべきである、➁それが認められないとしても、ローン返済額のうち、標準的な住居費を超える返済額を特別経費として、総収入から控除した残額に基づいて婚姻費用を算定すべきである、と主張しました。裁判所は、①を否定しましたが、➁を認め、婚姻費用の減額を認めました。

コメント

妻は、夫のローン負担において住居費の負担を免れていますから、夫は二人分の住居費を負担していることになります。そこで、分担額の算定に当たっては、公平上、ローン返済額を考慮に入れて夫の分担額を減額することが認められます。ただし、ローン返済額全額を収入から控除することは認められません。この審判では、ローン返済額が夫の標準的な住居費を超える限度で控除が認められました。

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