不貞行為の相手から直筆の謝罪文を取得して和解した事例
事案の概要
Xさんは、夫であるA氏が、同じ町内のY女と不貞の関係を続けていることを知りました。激昂したXさんは、A氏を自宅から追放し、Y女に対しては、面前で謝罪、その様子の動画撮影、慰謝料300万円を要求しました。これに態度を硬化させたY女は、逆に、代理人を立てて、Xさんの行為は行過ぎていると非難しました。Xさんの娘さんが、事態を収拾させたいと当事務所に相談されました。
解決までの流れ
当事務所では、Xさんに対して、Xさんの要求を緩和するよう説得しました。他方で、Y女の代理人に対しては、Xさんの心に伝わるような謝罪と償いを実行するよう申し入れました。双方の代理人の説得により、Y女がXさんに直筆の謝罪文を差し入れることになりました。一方、慰謝料に関しては、Xさんは、中途半端な額のお金では償いにならないと言って拒否しました。
コメント
法律上、謝罪請求権という権利は認められませんが、和解を進めるうえでは不可欠だと思われます。その謝罪が、直筆の謝罪文であれば、相手の怒りを鎮めるのにより大きな効果があると思われます。謝罪は法律にないからといって、いくばくかの慰謝料を提示するだけでは和解の成立は望めないでしょう。