隣家からの落雪対策として、屋根に雪止めを設置し、カーポートの屋根の縁を切除するという内容の調停が成立した事例
事案の概要
Xさんの隣家Yさん宅では、Xさん側に面した屋根にソーラーパネルが設置され、また、かまぼこ型のカーポートの屋根の縁がXさんとの境界に沿って接していました。
ある日、例年にない大雪が降り、Yさん宅の屋根のソーラーパネルに積もった雪がXさんの敷地に滑落しエアコンの室外機が雪に埋もれてしまいました。また、カーポートの屋根に積もった雪がXさんの敷地内に大量に落雪しました。
Xさんは、2度とこのような問題を繰り返したくない、Yさんに落雪防止工事をしてもらいたいと当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所では民事調停を申し立てました。
調停手続きの結果、Yさんは、屋根にはソーラーパネルの下方の屋根に雪止めを設置する、カーポートは、境界に沿ってカーポートの屋根の縁を境界から30cm分切り取るという調停が成立しました。
コメント
本件を訴訟で解決しようとする場合、原告となるXさんは求める工事の内容を特定し主張立証しなければなりません。しかし、そのために具体的な請求を定立することは容易でありませんし、Yさんが拒否すれば強制執行しなければなりません。
このような事案では、調停委員を交えて、XさんとYさん双方が納得する工事を協議・決定することが適切です。まさに調停向きの事案だといえます。