強制わいせつ罪で起訴された依頼者が、執行猶予付き判決を獲得した事例

事案の概要

会社員のXさんが、出勤途中の電車内で、女性の下半身を触ったとして逮捕されました。

Xさんは、処分保留で釈放後、当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

Xさんは、釈放後、被害者との示談を希望しましたが、被害者の処罰感情は強く、示談交渉のテーブルについてもらうことはできませんでした。

その後、Xさんは強制わいせつ罪で起訴されたため、当事務所の弁護士は、Xさんにとってより有利な判決を獲得すべく、公判の準備を進めました。弁護士は、Xさんから、今回の事件を起こした動機や背景について詳細な聞き取りを行い、Xさんが犯行を行った原因と今後の対策について、Xさんと一緒に検討しました。そして、Xさんが今回の事件を起こした原因の一つに、仕事の忙しさや不規則な勤務時間が影響していると考えた弁護士は、Xさんの勤務先と折衝し、Xさんの勤務時間を規則的にしてもらうなど、Xさんの疲労やストレスが軽減される環境を整えました。裁判では、このように職場の協力が得られている点が評価され、Xさんは、無事、執行猶予判決を獲得することができました。

コメント

痴漢事件といっても、痴漢行為の内容や程度によっては、めいわく防止条例違反ではなく、より重い強制わいせつ罪が適用される可能性があります。性犯罪の場合、弁護活動として一番大切なことは被害者と示談することですが、必ずしもそれだけではありません。Xさんのように、犯罪行為をした原因と対策を真剣に考えて、今後犯罪を繰り返すことがないよう、生活環境や勤務状況について環境調整することが非常に大切です。Xさんの場合、再犯防止のための環境調整が奏功したケースといえるでしょう。

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