賃料滞納者に対し、無条件に建物を明渡させ、滞納賃料全額の分割弁済を約させた事例
事案の概要
Xさんは、長年の間Y氏に所有マンションを賃貸してきましたが、1年前から賃料が滞るようになり、数か月前から支払が止まってしまいました。Xさんは、この際、賃貸借契約を解除することにし、建物から退去させ、滞納賃料を回収したいと当事務所を訪問されました。
解決までの流れ
当事務所は、直ちに、Y氏との間で、建物明渡しと滞納賃料支払の交渉を開始しました。明渡しについて、Y氏は、建物内の造作ごと引き受けてくる新賃借人を探すので、その猶予が欲しいと申し出ました。Xさんは、賃料の空白がなくなるならそれでも構わないと、1か月間明渡しを猶予することにしました。
しかし、新賃借人は現れず、結局、X氏は建物を明け渡しました。一方。滞納賃料については、元の賃料より減額した額に分割して、滞納賃料全額を返済してもらうことになりました。
コメント
賃料滞納者に対する建物明渡しの実現は必ずしも容易ではありません。特に、賃借人がその建物に居住している場合はなおさら厄介です。交渉で立ち退かせる場合には、退去と引換えに滞納賃料を免除することが少なくありません。これに対して、本件では、X氏が、Yさんの母親と面識があったこと、本件建物をセカンドハウスとして利用していたことから、無条件で立ち退いてもらうことができました。