賃料滞納者に対し、滞納賃料の減額を条件に、建物を明け渡させた事例
事案の概要
Xさんは、Y氏にマンションを賃貸してきましたが、1年前から賃料が滞るようになり、数か月前から支払が止まってしまいました。Xさんは、この際、賃貸借契約を解除することにし、Y氏を建物から退去させ、滞納賃料を回収したいと当事務所を訪問されました。
解決までの流れ
当事務所は、直ちに、Y氏に対して賃貸借契約解除を通知し、Y氏との間で、建物明渡しと滞納賃料支払の条件交渉を開始しました。Y氏は、明渡しそのものには同意しましたが、3か月の猶予と、滞納賃料の免除を求めました。これに対して、当事務所では、滞納額を4割カットする代わりに、猶予期間1か月で退去すること提案しました。交渉の末、Y氏はこの提案を受け入れ、1か月後、自発的に建物を明け渡しました。
コメント
賃料滞納者に対する建物明渡しの実現は必ずしも容易ではありません。特に、賃借人がその建物に居住している場合はなおさら厄介です。交渉で自発的に立ち退かせる場合には、インセンティヴとして、退去と引換えに滞納賃料を減免することが少なくありません。本件では、Y氏に対して4割カットを提案し、Y氏の同意を得ることができました。