普通解雇を言い渡された労働者が給与4か月分の和解金を獲得した事例
事案の概要
Aさんは、新卒採用で入社後わずか2か月程度しか経過していないのに、会社から突然10日後に解雇する旨の通知を受けました。解雇の理由は、「業務命令に従わないから」というような抽象的なもので、具体的な指導を受けたことはありませんでした。
Aさんは、突然の出来事に驚き、このような一方的な解雇は許されないのではないかと考え、当事務所に相談しました。
解決までの流れ
当事務所の弁護士は、すぐに会社に対して内容証明を送付し、解雇の撤回と未払賃金の支払を請求しました。すると、会社側は、Aさんが業務命令に違反したとする事実関係を主張し、Aさんの復職について争いました。弁護士がAさんから事情を聞き取ったところ、会社が主張する事実関係はどれも事実無根で、Aさんがとった行動には適切な理由があることが分かりました。そこで、弁護士が事実関係について適切に反論を行ったところ、会社は解決金を支払う代わりに退職するという方向で和解を提案してきました。Aさんは考えた結果、このような会社に勤め続けることはAさんにとっても居心地が悪くなるだけと判断し、退職することに応じました。和解金額について、会社側は月収の2か月分程度を提示しましたが、弁護士は拒否し、6か月分を払うよう強く求めました。その後も交渉を重ね、最終的には、4か月の給与を受け取ることで和解が成立しました。
コメント
はじめの段階で、こちらに不利な事情、例えば、上司の指示に従わなかったり、遅刻があったことを考慮しても、解雇が無効であると早期に見通しを立てることができたことから、弁護士は強気の態度で交渉することができました。結局、Aさんは会社を退職することにはなりましたが、4か月分の給料相当額というまとまったお金を得ることができ、期間がかかる傾向にある労働紛争について、早期かつ穏便に解決することができました。