フランチャイザーに対してフランチャイズ契約の解約を申し入れ、予告期間相当分のロイヤリティ、違約金100万円を支払うことで合意解除した事例

事案の概要

Aさんは、B社との間でフランチャイズ契約を締結し、脱毛サロンを開業しました。しかし、いざ開業してみると赤字続きだったので、Aさんは廃業を決断しました。Aさんは、できるだけコストを掛けずに契約を解消したいと、当事務所を訪問されました。

解決までの流れ

契約書には、契約を解約するためには6か月の予告期間が必要であること、また、解約申入れ後も3か月間は営業継続義務があることが規定されていました。

当事務所は、B社に対して、予告期間6か月分のロイヤリティ支払、営業継続3か月によってB社が得られる収益相当額の損害賠償を申し入れました。損害賠償額に関する交渉の結果、B社の請求額200万円を100万円に減額する合意が成立しました。

Aさんは、B社に対して、6か月分のロイヤリティと損害賠償額100万円を支払い、契約を解除しました。

コメント

フランチャイズ契約は、特約店契約の一類型ですが、仕入販売だけではなく、フランチャイザーが商標やマークの使用許諾、販売ノウハウの提供、経営支援などを行い、フランチャイジーがロイヤリティを支払うという取引形態です。

契約を解除する場合、取引の終了、支給品・貸与品の返還・廃棄のほか、解約予告期間分のロイヤリティ支払、損害賠償、契約終了後の競業禁止など、フランチャイジー側に多くのコストが発生します。交渉によってこのコストを抑えることが重要です。

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