受注者がした受注キャンセルに対して発注者が提起した損害賠償請求訴訟が、契約不成立を理由に棄却された事例
事案の概要
キャンピングカー・ビルダーであるA社は、ディーラー向けにキャンピングカーを架装・販売していました。受注してから完成品の納入までに約6か月を要することから、A社は発注ディーラーに対して、受注票を送信する一方で、300万円の申込金支払を要求していましたが、ほとんどすべてのディーラーは要求どおりに申込金を支払っていました。
ところが、B社は、発注後、A社から受注票を受け取りましたが、A社が督促しても申込金を支払おうとしなかったので、A社はB社に対し、受注のキャンセルを通知しました。
これに対し、B社は、A社が受注票を送信した以上契約は成立している、受注キャンセルは契約違反であるとして、A社に対して損害(A社が注文どおりに納品していればB社が得られたであろう販売利益)の賠償を請求する訴訟を提起しました。
当事務所は、A社の依頼を受け、訴訟代理を引き受けました。
解決までの流れ
A社は、申込金の支払がない限り申込みは完成していないから、そもそも契約は成立していないと反論しました(これ以外にも様々な法律構成を提示して反論しました。)。
裁判所は、A社の主張を全面的に認め、契約は成立していないとしてB社の請求を棄却しました。
コメント
この事件では、A社に対する発注において申込金の支払は申込みの要件か、という点が争われました。A社は、創業以来の取引実績など膨大な証拠を提出することにより、申込金の支払が申込みの要件となっていることの立証に成功しました。