合理的な条件による円満な離婚が実現できた事例
事案の概要
Aさんは、妻Bさんとの結婚生活が上手くいかず、Bさんが家をでる形で別居することになり、その後Bさんから離婚の申し出がありました。
Bさんからの離婚条件は、財産分与として自宅マンションの時価額の支払い、Bさんが支払った結婚式や新婚旅行にかかった費用の2分の1の支払い、さらに婚姻破綻の原因はAさんのモラハラにあり、精神的苦痛を被った慰謝料の支払いを請求するものでした。Aさんは、合理的な条件での離婚には応じるつもりで、話し合いによる円満な離婚を希望していましたが、Bさんから提示された離婚条件に納得がいかなかったため、当事務所にご相談くださいました。
解決までの流れ
Aさんは、財産分与について夫婦の共有財産の2分の1を支払うことに同意していました。しかし、婚姻後の同居期間中の共同の生活費については、Aさんがほとんど負担していた上、婚姻当初より、Bさんが支払う約束になっていた毎月の生活費は支払われていませんでした。それにもかかわらず、結婚式や新婚旅行にかかった費用についてのみ平等の負担を求められていることや、精神的苦痛に対する慰謝料の請求について、Aさんはどうしても納得することができませんでした。
弁護士は、Aさんが円満な離婚を望んでいたことから、すぐに相手方代理人と面談し、Aさんの意思を伝え、離婚の条件についての交渉を行いました。
弁護士による交渉の結果、自宅マンションを売却した手取金を折半し、その他の財産も2分の1の割合で分与することで合意することができました。慰謝料については、Aさんに責任があるとは認められないと判断した弁護士は相手方代理人を説得し、離婚協議書上、金銭を支払う名目に慰謝料という文言を入れるだけで(実質的には慰謝料の支払なし)話をまとめることができました。結果的に、請求額から約300万円減額することができ、AさんとBさんは無事、協議離婚が成立しました。
コメント
今回のように、弁護士が交渉にあたることで、建設的な話し合いが可能になり、双方が納得した形での円満な離婚が可能になることが多くあります。離婚に伴う諸条件について、適正な内容を導き出し、合理的な条件で解決するためには専門的が必要になります。離婚交渉についてお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。