執拗な退職勧奨を受けた労働者が給与5か月分の和解金を獲得した事例

事案の概要

ITコンサル会社に勤務するAさんは、勤続3年目にしてある日突然会社から自主的な退職を促されました。Aさんは短期間のうちに複数回の面談が行われて退職を促されました。Aさんは、会社の執拗な退職勧奨に耐えかねて、今後の対応について当事務所に相談しました。

解決までの流れ

当事務所の弁護士は、Aさんに対して「労働者が退職勧奨に応じる義務はないこと。労働者を解雇してしまうと後に紛争になるリスクが高いので、会社としてはなんとか労働者を自主的に退職させようとしていること。」を説明し、Aさんの意向を確認しました。

Aさんは度重なる退職勧奨に疲弊しており、一日でも早く会社を退職したいとお考えでしたが、生活もあるので金銭的な補償が必要な状況でした。

そこで、当事務所の弁護士は、すぐに会社に対して内容証明を送付し、退職勧奨の違法性と指摘し、Aさんの求める退職条件を提示しました。

すると、会社側は、退職勧奨の違法性を否定し、約1か月分の賃金相当額を支払う和解案を提案してきたので、弁護士はこれを拒否し、労使実務を踏まえた主張を繰り返し粘り強く交渉を続けました。

その結果、Aさんは、5か月の給与を受け取ることで和解が成立しました。

コメント

会社が退職を要求するとき、退職させるために自宅待機や退職強要をされるケースは後を立ちません。会社に戻るかどうかは弁護士と相談して決める事が出来ますし、弁護士に相談をすれば、有利な条件で解決できることがありますので、まずは当事務所にご相談ください。

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