夫名義のマンションがいわゆるオーバーローンの場合に、マンションを財産分与から除外し、それ以外の財産を分与した事例
事案の概要
Xさんは、夫Yさんに対して離婚調停を申し立てました。財産分与に関し、Yさん名義のマンションがありましたが、他方でYさんはマンション価格を上回る住宅ローンを負担しており、いわゆるオーバーローンの状態でした。Yさんは、マンションと住宅ローンを含めると総資産はマイナスになるから、分与すべき財産はないと主張しました。
解決までの流れ
当事務所は、このようなオーバーローンのマンションは無価値であるから分与対象から除外すべきであり、それ以外の財産を分与対象とすべきであると主張しました。調停では、この主張が容れられ、マンション以外の夫婦財産を分与対象とする内容の調停が成立しました。
コメント
この事案で採用された、財産分与対象からマンションを除外するというのは、積極財産からマンションを除外し、消極財産からローンを除外するということです。これにより、夫にマンション以外の資産があるときは、その資産が分与対象となります。自宅がオーバーローンであるからといって、オーバーする額(負債)が分与対象に含まれるということにはならないのです。