物損事故の加害者側で被害者の請求額の約6割の金額で和解した事例
事案の概要
Aさんは、センターラインのない幅員の狭い道路を走行していたところ、対向方向から走行してきたBさんの自動車とお見合い状態になりました。そこで、Aさんが前進した結果、両車両の側面同士が接触してしまいました。Bさんは、Aさんの一方的過失を主張して、当事者同士の示談交渉では過失割合について折り合いがつきませんでした。そして、Bさんが訴訟を提起したので、Aさんは弊所に訴訟対応を依頼しました。
解決までの流れ
Bさんは、訴訟においても、Aさんの一方的過失を主張し、Bさんには全く過失はないとの主張をしました。
そこで、弊所の弁護士は、Aさんからの聴き取りを元に、事故の経緯や状況を詳細に検討し、Bさんの停止位置が不適切であったことなどを指摘し、Bさんにも過失があることを訴訟で主張しました。また、訴訟で提出されたBさんの修理費の見積書を検討したところ、過大な部分が含まれていることが判明したため、この点も訴訟で主張しました。
その結果、裁判所は、Bさんに2割の過失があることを認め、Bさんの自動車の修理費をBさんの主張より減額する内容の和解案を提示し、和解が成立しました。
コメント
交通事故の事案では、今回のケースのように過失割合や損害額が争点になることが数多くあります。これらの点について、訴訟において適切な主張をするためには、専門的知識が必要になります。交通事故の被害に遭われた方は弁護士に相談されることをお勧めします。