動画制作の中止により下請会社が支払った出演者のキャンセル料の半分を元請会社に負担させた事例

事案の概要

動画制作会社であるA社は、広告代理店であるB社から、B社が受注する予定であるC社の広告動画制作案件の紹介を受けました。その後、A社はB社の指示を受け、広告動画の企画案やキャスト選定を行い、キャストの出演候補日まで押さえましたが、突如としてC社の案件が中止となり、A社は、それまでに費やした人件費が無駄になったうえ、キャストの出演キャンセル費を支払わざるを得なくなってしまいました。そして、A社は、B社に対して、案件の中止により生じた損害賠償を請求しましたが、B社はこれを拒んだため、A社は当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

受任後、当事務所の弁護士は、A社とB社のメールのやりとりや見積書等のC社案件に関する書類を精査しました。本事案では、動画制作請負契約の成立には至っていないため、契約を根拠に損害賠償を請求することは困難でしたが、契約交渉段階の注意義務違反を根拠とすることが可能と判断し、交渉を開始しました。

その後、B社との話し合いを重ねた結果、B社はA社に対して、キャストの出演キャンセル料の半分を支払う合意が成立しました。

コメント

本事案のように契約が成立していない段階での企業取引のトラブルは、法律上、損害賠償請求が可能かどうかの判断が難しいことが多いです。また、当事者間の話し合いでは、トラブルの解決に至らないことも多いです。

そのような事案でも、本事案のように弁護士を代理人にして交渉を行うことで、和解が可能な場合もあります。企業取引のトラブルが生じた際には、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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