イラストを盗用したホームページを制作販売した著作権侵害者に対し、正規料金を大きく上回る損害を賠償させた事案

事案の概要

Sさんは、建設会社や建築設計士向けの建築パースのイラスト制作を業としており、自身のHP内に自作のパース作品を掲載していました。ところが、Sさんは、偶然に、自分の制作したイラストがデッドコピーされて、各地の工務店のHPの表紙に盗用(著作権侵害)されていることを発見し、当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

当事務所は、まず、盗用されたイラストをHPに使用している工務店をつぶさに洗い出し、それらすべてに対して照会をかけ、HPの制作を請け負っていた業者がYであることを突き止めました。次いで、Yに対して、盗用の差止めと盗用によって得た利益相当額の損害賠償を請求する訴訟を提起しました。

裁判所は、Yが悪質な著作権侵害を行っていたことを認定し、正規にイラストを利用する場合の料金の約3倍の損害を賠償するようYに勧告し、Yは、勧告に従ってSさんに賠償金を支払いました。

コメント

写真や絵画・イラストの利用許諾では、いわゆるフォトライブラリーが取り決めた許諾料金が正規料金として通用しています。イラストの無断利用に対して支払いを命じられる損害額は、通例、この正規料金に依拠して定められます。しかし、本件では、Yは、正規料金を大きく上回る損害額を支払う結果となりました。Sさんに対する慰謝料的な要素が加味されたのでしょう。

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