刑事事件の被害者の立場から示談書をチェックした事例
事案の概要
Xさんご夫妻は、自身の子供であり、未成年者であるYさんが暴行の被害に遭い、加害者側から示談を持ちかけられました。しかし、Xさんご夫妻にはそのようなトラブルに巻き込まれた経験がなく、提示された示談の内容が適切かどうかが不明であったことから、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所の弁護士は、加害者側から渡された示談書の文案を見た上で、一般的な示談の説明や、同示談書の文案の意味合い等を説明しました。
弁護士が確認したところ、当該示談書の文案は概ね妥当な内容でしたが、Xさんご夫妻が今後の仕返しを懸念されていたので、お互い、今後の接触を一切禁止する条項を提案し、示談書を修正しました。
Xさんご夫妻は、その後、弁護士のアドバイスを参考に加害者側に示談書の文案を訂正してもらい、無事、示談をすることができました。
コメント
通常、刑事事件の加害者には弁護士が付き、被害者には弁護士が付かない場合が多いです。そうすると、被害側にとっては、加害者から示談の提示があっても、それが適切なものか否か判断することは困難です。
そのような時、刑事事件の加害者のみならず、被害者の代理人を務めた経験を有する弁護士が、示談の内容が適切なものか否かチェックすることで、被害者の方にとって納得のいく形で示談ができるようになります。
Xさんご夫妻は、当事務所の弁護士を活用することで、納得した上で示談をすることができました。