事業資金の提供が貸付けに当たるかか出資に当たるかかが争われ、貸付けと認められた事例

事案の概要

A社は、国内商品を海外でネット販売するための運送サービス業を営んでいました。事業が拡大するに連れて外注先に支払う運送料の負担が大きくなったことから、Oさんに対して事業資金の提供を求めました。Oさんは、A社を支援したいという気持ちから、合計で1000万円を提供し、ごく簡単な借用証を受け取りました。この後、A社からOさんに、月々の営業利益の一部が支払われるようになりました。

しかし、6か月後、A社からの支払がストップしたことから、Oさんは当事務所に回収交渉を依頼されました。

解決までの流れ

当事務所が送付した催告書に対し、A社は、Oさんの資金提供は貸付けではなく出資であるとして、返還義務はないと回答してきました。その後のやり取りでも、A社は、Oさんの資金提供は出資であると述べて譲りませんでした。

当事務所は貸金返還請求訴訟を提起しました。訴訟では、一方で、借用証やメールの存在、他方で、Oさんへの支払の性質などを巡って議論が交わされましたが、「貰いっ放しにするつもりはない」などのA社代表者の供述を引き出したことから、裁判所は1000万円は貸付けであると認定しました。

コメント

応援するつもりで、金額に対して不相応に簡単な借用証を書かせたために、恩を仇で返されるような展開になってしまいました。取引規模に対してそれ相応の契約書を作成する必要があるという一例です。

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