企業である依頼者が、解雇無効を争われた労働審判において、一定の金銭を支払うことで解決した事例

事案の概要

X社は、従業員であるYさんがZさんに対してセクハラ行為を行ったことから、Yさんを諭旨解雇処分としました。

X社としては、Yさんもこれに納得していたものと考えていましたが、数か月後、処分を不服とするYさんが、代理人を付けて解雇無効を主張してきたことから、X社の取締役が当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

当事務所の弁護士は、Yさんの代理人と数か月に渡って交渉をしましたが、事実関係からして相互の認識に齟齬があり、Yさん側から労働審判が申し立てられました。

労働審判において、弁護士は、X社を代理して、事実関係を説明し、解雇は正当なものであったと主張しました。

裁判官からは、事前処分なくしてなされた解雇処分は重過ぎるとの指摘もありましたが、事実関係については理解を得ることができ、X社がYさんに対して一定の金銭を支払い、Yさんは退職に合意することで解決を図ることになりました。

コメント

労働審判において、当事者が代理人を付けずに臨むことも可能ですが、事実関係の整理や、法的な主張をするにあたっては、代理人を付ける方が、有利に労働審判を進めることができますし、会社にとっては時間や費用の節約にもなります。

X社は、当事務所の弁護士を活用することで、満足の行く結果を得ることができました。

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