包括受遺者が法定相続人の特別受益を主張して遺留分に対する支払額を大幅に減額した事例
事案の概要
依頼者Aさんは、被相続人である兄が、全ての遺産をAさんに相続させる旨の自筆証書遺言を残していたため、法定相続人である妻子から遺留分の減殺請求を受けました。どうしたらいいのか対応に困ったAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決までの流れ
被相続人は、遺言を作成する直前に妻子に大金を贈与していた可能性がありましたので、生前贈与も含めて、遺産の調査をすることになりました。
念入りな調査の結果、被相続人から相続人である妻子に当面の生活費として3000万円が贈与されていたことが判明しました。
妻子には代理人弁護士がついていましたが、相続財産の評価額については比較的争うことなく決めることができました。
ところが、相続人の妻子は3000万円は特別受益にあたらないと主張したため、交渉に多くの時間がかかりました。
その後、裁判例等を参照しながら、代理人同士で何度も協議した結果、無事、特別受益にあたることを前提にした内容で合意することができました。
これにより、Aさんが妻子に支払う金額は約2000万円減額することができました。
コメント
本件は、過去に行われた贈与の位置づけの対立が大きい事案で、遺産だけでなく被相続人の取引履歴についてまで、念入りに調査する必要がありました。
また、相手方の代理人とは何度も書面のやり取りをし、粘り強く交渉しました。
他の事件と比べ、解決までに時間はかかりましたが、弁護士による活動が奏功し、依頼者が望む解決ができた事案でした。