治療中から弁護士がアドバイスをして賠償金400万円以上を獲得できた事例

事案の概要

Aさんは、交差点で信号待ちをしていたところ、後方から自動車に追突されてしまいました。この事故でAさんは頸椎捻挫(むち打ち)と診断され、通院加療を余儀なくされました。

Aさんは、通院を続けていましたが、まだ痛みを感じるのに、加害者側の保険会社から治療費をいつまで支払ってもらえるのかなど、不安を感じていました。そこで、交通事故の被害に詳しい弁護士に今後の流れを聞きたいと思い、当事務所にご相談くださいました。

解決までの流れ

ご依頼後、弁護士は通院のペースや治療内容、医師の診断などについてアドバイスを行いました。そして事故から11か月後、Aさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念ながら首の痛みと手先の痺れの症状が残ってしまいました。そこで、弁護士が後遺障害の等級認定申請を行ったところ、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されました。そこで、弁護士は保険会社と示談交渉を開始し、慰謝料や逸失利益について交渉を進めました。その結果、105万円の入通院慰謝料、110万円の後遺症慰謝料、約40万円の逸失利益が認められて、賠償金の総額は400万円以上で示談が成立しました。

コメント

今回のように、症状固定後も痛みが残ってしまった場合は、後遺障害の等級認定申請を行い、認定されると、後遺症慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。治療中に弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の等級認定申請に関する手続はもちろん、保険会社との示談交渉や治療中のアドバイスも可能です。まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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