賃借物件における店舗事業の事業譲渡契約が、賃貸人の同意を得られず、とん挫した事例

事案の概要

Aさんは、B社が経営するたい焼き屋を譲り受ける事業譲渡契約を持ちかけられました。店舗は賃借物件で、Aさんは、仲介者から、新賃料は1割程度値上げになると聞きました。採算が取れると踏んだAさんは事業譲渡契約を結び、B社に譲渡代金を支払いました。その後、賃貸人と交渉してみると、賃貸人から、新賃料は50%増にする、応じなければ賃借権譲渡は承認しないと言われました。これでは採算が取れないのでたい焼き屋は成り立ちません。Aさんは、支払った代金を取り戻したいと、当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

当事務所では、譲渡したB社が、直接的又は間接的に、新賃料は10%増との見込額を伝えてAさんを誘引したのではないか、あるいは、B社から事業譲渡計画を知らされた賃貸人が、新賃料は10%増になる見込みと口にしたのではないか、などAさんが新賃料は10%増と信じる至った原因を調査しました。しかし、LINE、メールのやり取りや、音声記録を精査しても、B社や賃貸人が新賃料の額についてコミットした証拠は見つかりませんでした。

結局、仲介者が不用意な発言をしたのだろうという結論に至りました。

コメント

Aさんには初めての事業譲渡契約でした。そのリスクを十分に理解していなかったのでしょう。賃借物件を譲り受けるのであれば、何よりもまず賃貸人の承諾を取り付けることが先決です。

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