慰謝料・主婦休損などが認められ示談金が大幅に増額した事例
事案の概要
Aさんは追突事故の被害に遭い、頚椎捻挫の怪我を負いました。約6か月の通院を終え、相手方保険会社との示談交渉において、既払額を除き示談金約80万円を提示されました。提示金額が妥当か判断に困ったAさんは、専門家の意見を聞きたいと考え、当事務所にご相談されました。
解決までの流れ
弁護士が保険会社の提示内容を確認したところ、慰謝料は自賠責の低い基準で認定されており、主婦の休業損害が認められていませんでした。そこで弁護士は、慰謝料については裁判上の基準で請求し、家事従事者として労働の実態があることを主張しました。その後も粘り強く交渉を続け、最終的に示談金150万円で示談が成立しました。
コメント
主婦の休業損害は弁護士が請求しないと支払われないケースがあります。弁護士が請求する場合、主婦休損の日額は自賠責の基準(日額5700円)ではなく、賃金センサス(日額約1万円)で請求することになります。また、慰謝料については裁判所の基準で請求しますので保険会社の提示金額より増額できる可能性があります。適正な金額を受け取るためにも弁護士に相談されることをお勧めします。