妻に支払う慰謝料と財産分与を減額して離婚調停が成立した事例
事案の概要
ある日突然Aさんの妻が自宅を出て行き、実家暮らしをしながらAさんに対し離婚調停を申し立ててきました。妻の言い分は、Aさんからモラハラや暴力を受けて精神的に限界だから離婚したいというものでした。Aさんは、離婚には応じるが、モラハラや暴力はしていない、財産分与については適正な額で合意をしたいと考え、専門家に相談するため当事務所にいらっしゃいました。
解決までの流れ
調停では妻からうつ病の診断書が提出され、Aさんから受けたモラハラが原因だと主張してきました。弁護士はAさんから聞き取った事実関係を下に、妻のうつ病はAさんの言動が原因ではないと反論しました。具体的には、妻がモラハラを受けたと主張する時期と精神的に不安定になった時期に齟齬があり、また、その他に妻の精神状態が不安定になる事情が存在することを指摘しました。また、暴力については妻から具体的な証拠が提出されませんでしたので、Aさんの言い分に従い、暴力を振るった事実も一切ないと主張し、調停期日を重ねました。結果として、調停委員の説得もあり、慰謝料はなし、財産分与は当初の要求額から減額された金額を支払うことで、調停離婚が成立しました。
コメント
離婚に関して慰謝料を請求する場合、何を原因として請求するかもありますが、証拠があるかどうかも重要になってきます。例えば、暴力を原因として請求するなら怪我の証拠(写真や診断書)が必要になってきます。このような証拠があっても、様々な反論が想定できますので、証拠のあるなしだけでご自身の方針を決めてしますことは危険です。まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。