離婚後の申立てにより年金分割調停が成立した事例
事案の概要
Cさん(妻)とKさん(夫)は協議離婚をすることになりました。このとき、子の親権者をCさんにすることは合意しましたが、養育費や財産分与、年金分割については合意が成立しませんでした。Cさんは、離婚成立から6か月後に、これらの問題を解決することを当事務所に依頼されました。
解決までの流れ
当事務所は、他を後回しにして、まずは年金分割の問題を解決することとして、年金事務所から情報通知書を入手し、年金分割の按分割合を定めることを求める調停を申し立て、按分割合を0.5とすることを請求しました。Kさんは、当初は0.5という按分割合に不服でしたが、調停委員の説得を受け入れた結果、按分割合を0.5と定める調停が、1回目の期日で成立しました。
コメント
夫婦が離婚する場合、さまざまな付帯条件を決めなければなりませんが、中にはそれらが決まらない場合もあります。Cさんのケースでは、他に比べて年金分割が一番手っ取り早いので、それだけを求める調停を申し立てました。もちろん、間を置かずに養育費や財産分与についても調停を申し立てており、手続きが進行中です。