減収のない自営業者が休業損害の補償を受けることができた事例

事案の概要

Aさんは、赤信号で停車していたところ、後方から来た前方不注視の車に追突されてしまい、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。Aさんは、事故後、1年近く整形外科で治療をした結果、症状は無事改善しましたが、治療期間に生じた自営の仕事への影響について、納得できる補償を受けられるのか疑問を抱き、当事務所にご相談いただきました。

解決までの流れ

Aさんは自営業者でしたが、事故前と事故後で収入の減少がなかったため、保険会社からは休業損害の支払いを否定される可能性もありました。
しかし、当事務所の弁護士はAさんから確定申告書や損益計算書等を取り寄せ、請求し得る費目を検討した上で休業損害の請求を行い、Aさんが痛みや痺れに苦しみながら努力をした結果、収入を維持することができたことを保険会社に説明・説得しました。
その結果、最終的には保険会社から所得の3割程度の支払いを受けることができました。
また、慰謝料の額についても、保険会社の当初の提示額から増額させ、最終的には裁判基準に近い金額の賠償額を受け取ることができました。

コメント

現実の減収がないと休業損害は発生しないとされることが一般的ですが、被害者本人の努力によって減収を免れた場合は一定の補償を請求できることがあります。その場合であっても、ご自身で保険会社と交渉して休業損害を認めてもらうことは非常に難しいことが多いですので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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