交通事故によって骨盤の変形障害が残存した被害者が適切な賠償を得られた事例
事案の概要
Aさんは、片側2車線道路をバイクで走行中、前方に停車していた車が転回し、Aさんのバイクと衝突する事故に遭い、骨盤骨折等の身体の数カ所を骨折する傷害を負いました。Aさんは通院をして、治療を続けましたが、骨盤の変形障害が後遺障害として残存しました。
その後、加害者の保険会社から、損害賠償額の提示があったことから、Aさんは弊所の弁護士にその後の示談交渉を依頼しました。
解決までの流れ
保険会社からの損害賠償額の提示に、後遺障害による逸失利益は含まれていませんでした。後遺障害が変形障害の場合、その障害は労働能力に影響を及ぼさないことから、逸失利益が認められないことが多く、Aさんの場合も、骨盤の変形障害はAさんの労働能力に影響を及ぼさないという理由で逸失利益が認められていませんでした。
弊所の弁護士は、Aさんからの聴き取りや診断書等の資料を元に検討しましたが、Aさんの事案において逸失利益を認めることは困難な状況でした。
しかし、Aさんには骨盤の変形障害以外に疼痛が残っている状況でもありましたので、このAさんの体の状況を踏まえて、保険会社と交渉をしていきました。その結果、最終的には、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料を増額することで和解が成立しました。
コメント
Aさんのように逸失利益が生じない後遺障害が残存した場合であっても、交渉によって、損害賠償額を増額することが可能な場合があります。後遺障害が残った場合には、損害賠償額の算定が複雑になります。このような場合に、適切な賠償額を得られるようにするため、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。