婚姻関係にある夫婦が、財産分与請求権不行使特約に関する公正証書を作成した事例
事案の概要
Aさんは、ベラルーシ国に長期出張中に現地女性Mさんと知り合い、結婚することになりました。婚姻届から6か月後、Mさんは来日し、Aさんと同居を始めました。しかし、Mさんは日本での生活になじめず、AさんとMさんは、いつ離婚してもおかしくない状態になりました。
Mさんはベラルーシに不動産を所有していました。Aさんも資産を保有していました。AさんとMさんは、離婚してもお互いの財産には干渉しないことを合意し、この合意を正式な文書にするために当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所は、公証人の方と連絡を取り、文書の内容を、財産分与請求権不行使特約とすることにしました。その中で、日本国法に基づく財産分与請求権も、ベラルーシ国法に基づいて認められるかもしれない同等の請求権も、どちらも行使しないことに言及しました。
コメント
AさんとMさんはまもなく離婚し、Mさんはベラルーシに帰国しました。財産分与が問題化することはありませんでしたが、AさんとMさんとの間に生まれた子の養育費をめぐって若干のトラブルがありました。