交通事故の相手方に過失を認める判決を獲得した事例
事案の概要
Xさんは片側3車線道路の第3車線を走行中に第2車線に進路変更を開始したところ、第2車線の後方から車両が接近してきたと思い、第3車線に戻ろうとしました。すると、第3車線のXさんの後方を走行してきたYさんの車両と接触する事故を起こしてしまいました。
交渉では、お互いの修理費用の支払について話し合いましたが、YさんはXさんの一方的過失であると主張し、Yさんには過失はないと主張したため、訴訟に移行しました。
解決までの流れ
Yさんは、訴訟においても、Yさんに過失はないと主張しました。
そこで、弊所の弁護士は、訴訟において、過去の裁判例を参考にして、Yさんにも過失が認められるべきことを主張しました。
その結果、裁判所は、Yさんに2割の過失を認める判決をしました。
コメント
交通事故実務においては、一定の類型ごとに過失割合が決まっていますが、類型に合致しない事故も少なからず存在します。その場合には、過去の裁判例を参考にするなどして、過失割合を主張していく必要があります。
本事案のように訴訟に移行した場合に限らず、事故後の相手方の保険会社等との交渉段階においても過失割合は問題となり得ます。過失割合についての話し合いとなった際には、適切な損害賠償を得るために一度弁護士に相談されることをお勧めします。