建物明渡請求訴訟で棄却判決を獲得し、自宅の退去を免れた事例
事案の概要
Aさんは都内アパートの1室を借りていました。Aさんが入居して半年後、貸主から突然退去を言い渡されました。貸主の言い分は、6か月の定期借家契約であるから期間の経過により契約は終了したというものでした。
このアパートで何年か生活する予定であったAさんは、今後の対応を相談するため、当事務所にご来所されました。
解決までの流れ
Aさんから委任を受けた当事務所の弁護士は、まず初めに、Aさんと貸主が交わした契約書を確認しました。すると、契約書には賃貸借契約書と書かれており、更新に関する取り決めが規定されていました。また、定期借家契約を交わす際に法律で定められている書面の交付もなく、定期借家契約とは認められないと判断しました。
そこで、弁護士は上記事実を説明し、貸主に借家契約は継続されている旨指摘しましたが、貸主は納得出来なかったため、Aさんに対して訴訟を提起しました。
訴訟では、貸主は定期借家契約であるとの主張の他に、Aさんに度重なる債務不履行があると主張してきました。弁護士はAさんから聴取した事実関係を丁寧に説明し、証拠に基づいてAさんに債務不履行がないことを主張しました。
その後、裁判所から退去を前提にする和解勧試がありましたが、Aさんは経済的に困っており、仕事の都合もあってアパートに住み続けたいと考えていましたので、和解は不成立で終わりました。
最終的には、貸主の請求を棄却する判決が下され、Aさんは、希望どおり、アパートに住み続けることができるようになりました。
コメント
建物を借りて生活する場合、その法律構成には普通の賃貸借契約、使用貸借契約、定期借家契約など様々なものがあります。また、普通の賃貸借契約の中にも、更新方法や解除の要件など、ケースによって契約の内容が異なることもあります。このような契約の内容を正確に理解して生活されている方は少ないのではないでしょうか。
身近な事柄ですがトラブルが起こりやすい分野ですので、契約に不安がある方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。