居住のために社宅名目で無償貸与されていた資産管理会社名義のマンションについて、実質上の財産分与として、3年間の無償居住継続を認めた事例
事案の概要
Yさんは、妻であるMさんに対して離婚調停を申し立てました。Mさんは当初は離婚を拒否していましたが、清算的財産分与のほかに扶養的財産分与(将来の住居と生活費)を保障してくれれば離婚に応じてもよいというようになりました。Yさんには個人名義の資産が乏しかったのですが、Yさんがオーナーである資産管理会社は賃貸用不動産を数物件所有していました。調停当時、Mさんはこの資産管理会社の名目上の役員であり、会社所有不動産の1室を社宅として、自己の住居にしていました。MさんはYさんに対し、この居室を自分に譲渡するように要求しました。
解決までの流れ
Mさんが譲渡を要求した居室の価格は高額で、それを譲渡することは財産分与としては極端に過大になることから、Yさんは、Mさんに対し無償使用を認めるが年限を区切ることを要求しました。裁判所は、Yさんの主張を認め、3年間の無償使用とする調停案を提示し、YさんもMさんもこれを受け入れました。
コメント
扶養的財産分与が認められる場合、一般的に定期金給付の形をとることが多いですが、今住んでいる住居に引き続き住み続けることもあり得ます。