後遺障害非該当でも主婦休損と慰謝料で230万円を獲得した事例
事案の概要
Aさんは、東京都内で友人の運転する自動車に同乗していましたが、赤信号で停車中に追突事故に遭ってしまいました。この事故で、Aさんは頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。半年程度治療したものの、痛みが取り切れないということで、後遺障害や示談交渉の手続きを任せたいとして、当事務所にご来所されました。
解決までの流れ
Aさんから依頼を受けた弁護士は、後遺障害申請を行いましたが、結果は非該当でした。これについては、頚椎や腰椎に客観的所見がなく、通院回数もそれほど多いものではありませんでしたのでやむを得ないと判断しました。
そこで、後遺障害がないことを前提に、示談交渉を進めることになりました。示談交渉では、主婦としての休業損害と慰謝料を請求しました。保険会社からは、Aさんがパートで仕事をしていることからパートとしての休業損害を認定すべきとの主張もありましたが、同居するご家族がいたため、主婦としての休業損害を認定すべきと主張し、認められました。
慰謝料は、裁判基準に照らしても十分な金額となり、総額230万円で示談が成立しました。
コメント
主婦の方の場合、交通事故で怪我をすると、女性平均賃金を基に主婦としての休業損害を請求できるのが特徴です。認定される休業損害の金額も、通院期間によっては数十万円程度にはなり、決して少額ではありませんので、きっちりと請求することが重要です。
弁護士にご依頼いただくと、休業損害・慰謝料とも十分な金額になるように交渉を行います。主婦の休業損害の交渉について悩まれている方は、当事務所にご相談ください。