不貞慰謝料を請求されたが220万円の減額に成功した事例
事案の概要
AさんはSNSで知り合った女性と不倫関係にありました。ある日、Aさんの自宅に不倫相手の夫の代理人弁護士から内容証明郵便が届き、慰謝料300万円の支払を請求されました。Aさんは不倫関係を認めていましたが、高額な慰謝料の請求に困惑してしまい、当事務所の弁護士にご相談くださいました。
解決までの流れ
Aさんは、高額な慰謝料の減額を希望されていました。
ご依頼後、すぐに弁護士は、相手方の代理人と交渉を始めました。弁護士は、相手方夫婦の関係が破綻したわけではないこと、不貞の態様が悪質とはいえないこと、過去の裁判事例における相場などを理由に、減額を求めました。また、不倫相手の女性に対する求償権を放棄することを条件として提示し、慰謝料の減額を求めました。粘り強く交渉したところ、慰謝料80万円を支払うことで和解をすることができました。その後、和解契約書を交わし、ご依頼いただいてから3週間という比較的短期間で解決することができました。
コメント
不貞慰謝料請求のケースでは、不貞相手の配偶者に慰謝料を支払った後、不貞相手に対して求償権を行使して、金銭の支払を求めることができます。請求できる金額は不貞をした当事者間の責任割合に応じて定まりますが、多くは半分とされます。
不貞相手の配偶者との交渉を経た後、不貞相手に対する求償権行使のステップを経ることは煩雑で、紛争が長期化するおそれがあります。その場合は、不貞相手との交渉において、その配偶者に求償権を行使しないことを条件に慰謝料の減額を求めれば、一つの手続で紛争を簡潔に解決することができます。ただし、事案によっては必ずしも求償権放棄の交渉が出来るとは限りませんので、ご不安の方は、当事務所までご相談ください。