相手損保から受傷否認されるも自賠責保険から十分な補償を受けることが出来た事例
事案の概要
片側2車線道路の第1車線をAさんの自動車が走行していたところ、第2車線から車線変更してきた自動車と接触し、Aさんは頚椎捻挫等の傷害を負いました。Aさんは加害者側の保険会社に治療費の支払を求めましたが、保険会社は自動車の損傷状況が小さいことを理由に治療費の支払を拒否しました。納得ができないAさんは、示談交渉を弁護士に任せたいと考え、当事務所にご来所されました。
解決までの流れ
Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、早速、保険会社に治療費の一括対応を求めましたが、保険会社の意向は固く、治療費の支払を断られました。保険会社は、加害者の自動車の修理内容がミラーの交換だけであることを根拠に事故の衝撃は小さいと主張していました。弁護士は、双方の自動車の写真を精査し、加害者の自動車にはミラー以外にも接触の痕があることを発見し、Aさんの自動車のキズと整合することを突き止めました。その結果を踏まえ、弁護士は自賠責保険に直接治療費や慰謝料の支払を求めたところ、無事、治療終了まですべての治療費等の支払を受けることができました。本件事故の過失割合を考慮すると、Aさんは自賠責保険から十分な保険金を受け取ることができましたので、加害者側の保険会社には特段追加の請求をせず、本件事故を終了させました。
コメント
通常、交通事故の被害者は加害者が加入する任意の自動車保険から治療費や慰謝料の支払を受けます。ところが、事案によって保険会社が保険金の支払を拒否することがあります。その時は自賠責保険に直接治療費等を請求することができます(これを被害者請求といいます。)自賠責保険から受け取る保険金は過失相殺されませんので、被害者にも過失がある事故の場合は、自賠責保険から支払を受けることにメリットがあります。自賠責保険に請求したいとお考えの方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。