YouTubeチャネル事業の事業譲渡契約と譲受け後の業務委託契約を組み合わせた事例
事案の概要
Aさんは、B社に対して、Aさんが構築したYouTubeチャンネル事業を譲渡することになりました。譲渡代金は2400万円で合意しましたが、B社はこれを契約時に240万円、その余は90万円ずつ24回に分割して支払うことを要請し、そのための法形式として事業譲渡契約と同時に、B社を委託者、Aさんをコンサルタントとするコンサルティング業務委託契約を締結し、B社がAさんに対し、年間、業務委託料名目で1か月90万円を支払うことを提案しました。AさんはB社との契約交渉を当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所は、Aさんに対して、B社の提案をおおむね了承し、その代わり、一般的な業務委託契約とは異なり、分割支払という実質に即した内容に契約条項を修正することを助言しました。具体的には、定額の業務委託料(月90万円)のほかに、期間限定(2年間)、追加的インセンティブ報酬(実質は利息)、B社の中途解約の禁止、解除事由の制限、解約・解除に対する違約金(残存期間分相当の委託料)など、B社が分割金の支払を滞ることなくAさんに支払うようにするための契約条項を調えました。
コメント
B社が用意した業務委託契約書は、取引で一般的に用いられている条項で構成されていました。その一つ一つについて、分割払目的という実質を損なわないように条項を修正していきました。