過去に破産経験のある方が、交際費等への費消により負った負債約1560万円について、再度の破産申立により免責を獲得した事例

事案の概要

Zさんは、法人の代表者として会社運営を行なっておりましたが、平成17年頃から経営状況は悪化しました。
平成18年、Zさんは、法人及びZさん個人について破産申立を行ない、免責を得ました。

平成22年、ZさんはPTAの親睦会に充てる費用等を借入で捻出しました。
また、うつ病により勤務先を退職した後の生活費補填、子の進学費用等についても借入に頼った結果、最終的にZさんの債務は約1560万円まで増大しました。

膨れ上がった債務の問題を解決するため、Zさんは当事務所に相談にこれらました。

解決までの流れ

Zさんの家計の状況や資産状況を確認しましたが、1560万円を分割で返済することは現実的ではありませんでしたので、不本意ながら破産手続きで解決することとしました。
なお、①負債を形成したきっかけが親睦会費の費用(浪費)であり、免責不許可事由に該当すること、②2回目の破産であること等を考慮するとしっかりと対応しないと免責が得られない事案でありました。

コメント

担当弁護士は、Zさんから資産の状況や負債が増えた事情等を事細かに確認し、確認した事情を詳細に反映した申立書を作成し、Zさんの反省文を添付したうえで申立を行ないました。
また、管財人からの追加調査の指示について真摯にかつ迅速に対応を行なった結果、無事2度目の裁量免責を得ることができました。

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