駐車場として使用していた賃貸用マンションの敷地の一部について、未払賃料を請求された事案

事案の概要

Nさんは、デヴェロッパーであるA社から投資用物件としてマンション1棟を購入し、A社を管理会社として、マンション経営をしてきました。ところが、A社と突然連絡が取れなくなり、まもなく隣地所有者のKさんから、駐車場として使用しているマンションの敷地の一部は、KさんがA社に賃貸しているKさんの所有地であり、NさんはA社の保証人であるから、未払となっている賃料を支払うよう請求されました。突然の請求に、Nさんはどう対応するかを相談しに当事務所を訪問されました。

解決までの流れ

調べてみると、確かに敷地の一部はKさん所有地でした。また、この部分はA社がKさんから賃借していたものでした。Nさんにはこの契約の保証人となった記憶は全くありませんでした。しかし、Kさんから提示された賃貸借契約書の原本には、保証人欄にNさんの署名・押印がありました。A社は、マンションの敷地にKさんの所有地が含まれていることを知らせずに、Nさんにこの物件を販売したのでした。そのA社が突然事業を停止し、Kさんに対する賃料支払がストップしたことが、賃料請求の原因でした。

Nさんは未払賃料全額をKさんに支払い、本件は解決しました。

コメント

自分が購入した土地が公簿上の記載に一致しているかどうかは、現地を確認すればわかるはずです。Nさんも、現地を訪れていれば、敷地が公簿上の面積より広すぎることや構図と一致しないことは分かったはずです。また、自分が署名している書面が何であるかについてももっと慎重になるべきでした。A社の口車に乗せられて、言いなりに物件を購入したことがトラブルの原因となりました。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。