養育費を減額する審判を獲得した事例
事案の概要
Xさんは、Yさんと数年前に離婚し、その際に養育費を支払う旨の公正証書を作成していました。
しかし、Xさんは病気を理由に休職することになったため、収入が大幅に減少してしまい、毎月満額の養育費を支払うことができなくなってしまいました。その後、YさんはXさんの給与を差押えしました。そこで、Xさんは、弊所に養育費の減額を依頼されました。
解決までの流れ
弊所の弁護士は、Yさんと連絡を取り、養育費の減額を交渉しましたが、一切応じない姿勢だったため、養育費減額調停を提起しました。
Yさんは、調停でも一切減額に応じないと主張しました。弊所の弁護士は、Xさんの収入が減少した経緯や現在の収入などを主張立証したところ、裁判所から養育費を減額する案が出されました。
しかし、Yさんは裁判所案にも応じなかったため、審判に移行しましたが、調停での裁判所の減額案どおりの結果となりました。
コメント
離婚時には養育費を決めますが、離婚後の収入に関する事情変更によって、決めた養育費を支払えなくなることも当然あります。離婚時に公正証書を作成していたり、調停離婚をした場合などは、公正証書の作り直しや調停・審判によって、養育費の減額を確定させなければ、給与差押えなどの強制執行をされてしまう可能性があります。交渉、調停や審判は心理的負担や労力が大きいため、弁護士に依頼されることをおすすめします。