不貞行為の相手から慰謝料150万円を支払わせて訴訟上の和解をした事例
事案の概要
Xさんは、妻であるA女が、いわゆるハプニングバーに通い、その経営者であるM氏と不貞行為を継続していたことを知りました。Xさんは、M氏に対して慰謝料支払を請求する訴えを提起したいと当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
Xさんは示談交渉によって問題を解決する考えはなく、初めから裁判によって不貞行為を暴いて徹底的に相手を懲らしめたいと考えていました。直ちに訴訟を起こし、弁論を続けましたが、そのうち、裁判所から和解の勧めがありました。当初は和解に消極的だったXさんでしたが、メリット(謝罪、和解金の額及び回収)があることから前向きに転じました。
結局、M氏は、謝罪文を交付したほか、慰謝料150万円を和解の席で支払うこと、お互いに事件の経緯を口外しないことなどを合意して、事件は解決しました。
コメント
損害賠償を請求する場合、内容証明郵便を送付して交渉を始めることが定石です。しかし、Xさんのように、示談が目的ではなく、事実を解明して相手を糾弾することが主たる目的という人もいます。本件でも、Xさんは、M氏側からの話合いの要請を拒否して、訴訟を提起しました。しかし、係争中、裁判所の強い勧めがあり、M氏側からも、謝罪文の交付のほか、相場から見ると高額の慰謝料150万円を和解の席上で交付するとされたことから、Xさんも和解に同意しました。