養育費の金額を請求金額の2分の1に減額した事例
事案の概要
Aさんは5年前に離婚した元夫から養育費の支払を請求されました。離婚の際、子の親権は元夫が持つことになりましたが、養育費について取り決めはありませんでした(当時Aさんは専業主婦でした)。離婚から5年が経過していたので、Aさんは、元夫や子がどの様な生活をしているかはまったく不明の状態でした。突然の請求に驚いたAさんは、今後の対応について相談するため、当事務所へ来所しました。
解決までの流れ
弁護士が事情を伺うと、現在Aさんは会社経営をしていて、それを聞きつけた元夫がAさんに養育費の請求をしてきたことが分かりました。元夫からは総額1000万円を超える金額が請求されましたが、裁判所の算定表を無視した法外な金額でしたので、弁護士はAさんの代理人として減額交渉を行いました。
弁護士は、元夫に対し、養育費は算定表を参照して計算すべきであること、Aさんの収入は実態を反映していないこと(Aさんは親族から会社を引き継ぐにあたり毎月の報酬から役員貸付金として一定金額控除し続けている取り決めがありました)を主張し、減額を求めました。
その後も元夫と粘り強く交渉し、最終的には請求金額を約半分の金額を一括払いすることで和解をすることができました。
コメント
養育の減額や増額請求が認められるためには、①養育費支払義務を変更する理由があり、②変更することが相当性を有するという要件を満たすべきといわれています。そして、これらの要件を満たすか否かは一律に判断できるものではなく、具体的事例ごとの判断が必要となります。そのため、養育費の減額や増額請求について悩まれている方は、まずは一度離婚専門弁護士に相談されることをお勧めします。