請負契約の解除による工事代金返還請求が認められた事例

事案の概要

Kさんは2月末にA建築に対して、代金360万円で自宅のリフォーム工事を発注しました。工事完了予定は5月中旬でした。KさんはA建築から、材料代が高くて調達できないから助けてほしいと泣きつかれ、320万円をA建築に先払いしました。ところが、A建築は5月中旬になっても工事に着手しなかったので、Kさんは5月末を期限として解除予告をしました。結局、6月に入っても工事は行われませんでした。

Kさんは解除に基づく320万円の請負代金返還請求訴訟を提起しました。

解決までの流れ

A建築は工事を進めようとしたのに一方的に解除された。材料代を支払ってしまったからお金は返せないと弁解しました。しかし、なぜ約定通りに工事に着手できなかったのかを説明できず、尋問の結果、Kさんの先払い分は他の工事の材料代に当てられたことが明らかになりました。

判決はKさんの解除を有効と認め、A建築に対して320万円の支払いを命じました。

コメント

本件では、Kさんが勝訴することはほぼ確実でした。しかし、それよりも請負代金の大部分を前払してしまったことが大きな反省材料です。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。