配偶者が負担していた保証債務を金融機関から免除してもらうことで協議離婚を成立させた事例

事案の概要

Xさんは妻・Yさんに対して離婚を申し入れましたが、離婚するにあたり様々な問題がありました。
Yさんが負担する保証債務の扱いもその一つでした。

Xさんが経営する会社が事業資金のために金融機関から借入を行なった際、YさんはXさんとともに保証人となりました。
この借入について自分を保証人から外してもらいたい(保証債務を免除してもらいたい)、それができないのであれば離婚には応じられない、というのがYさんの主張でした。

金融機関に対し全額弁済すればYさんの保証債務が免除されることは当然ですが、借入残高は非常に高額であり即時弁済できるような額ではありません。

本件問題をどのように解決すべきなのか相談すべく、Xさんは当事務所に相談されました。

解決までの流れ

受任後、担当弁護士は、金融機関との交渉を開始しました。
交渉の結果、借入残高と物的担保の評価額との差額をXさんが内入れ返済することを条件にYさんの保証債務を免除してもらうことになりました。

Xさんが内入れ弁済を行うことで、Yさんの保証債務が免除された結果、問題の一つがクリアとなり、XさんとYさんの協議離婚が成立しました。

コメント

通例では金融機関がいったん設定を受けた保証債務の免除に応じることはありませんので、本件は保証債務の免除が認められた稀な事案です。

この事案では、Xさんが設定した物的担保(抵当権)に十分な担保余力があったことと、一定額の内入れ返済に応じることができたことから、保証債務の免除を受けることができました

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